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税法改正により使いやすくなった事業承継税制特例

神戸市中央区の税理士法人サポートリンクの柴崎です。

 

平成30年度税法改正により、事業承継税制は使いやすくなりました。平成39年12月31日までの10年間この特例措置は利用可能です。具体的には、認定経営革新等支援機関(税理士法人サポートリンクも経営革新等支援機関の認定を受けております)の指導及び助言を受けた会社が作成した承継計画を平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間に都道府県に提出し、上記の会社の代表権を有する後継者で、同族関係者の内で会社の議決権を最も多く有するものが、贈与又は相続若しくは遺贈により、その会社の非上場株式を取得した場合に亭ヨウされます。

 

今回の事業承継税制の特例と従来の「事業承継税制」はともに利用可能ですが、両者には相違点もあります。

  1. 猶予対象株式 従来は発行済み株式の2/3まででしたが、特例では取得した全株式が対象となります。
  2. 猶予される贈与税額 従来及び特例とも対象株式に係る贈与税の全額が対象となります。
  3. 猶予される相続税額 従来は対象に係る相続税の80%まででしたが、特例では対象株式に係る相続税の100%となります。
  4. 贈与者等の要件 従来は代表権を有する又は有していた者だけでした(今回の税法改正により代表者以外の者からの贈与等も対象となります)が、特例では代表者以外のの者を含む複数人が対象になります。ただし、代表者以外の者からの贈与等は特例承継期間のみが対象となります。
  5. 後継者の要件 従来は筆頭株主である代表権を有する1人の後継者に限られていましたが、特例では代表権を有する最大3人までの後継者が対象となります。
  6. 雇用確保の要件 従来は贈与又は相続から5年間を事業継続期間として一定の要件を満たさなければ、都道府県知事の認定が取り消されて、猶予税額の全部の納税が必要でした。その要件の一つに雇用確保要件があり、5年平均の従業員数が贈与又は相続時の80%を下回らないようにしなければなりませんでした。特例では雇用の80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載されている下回った理由を記載した書類が提出された場合には、納税猶予は継続されます。
  7. 猶予期限確定時の納付税額 従来は贈与等を行った時点の相続税法上の株式評価額に基づく納付税額の全額でしたが、特例では一定の条件を満たす場合は、一部を免除されます。
  8. 相続時精算課税制度の対象者 従来は贈与者の直系卑属に限られましたが、特例では贈与者の推定相続人でない一定の後継者も対象となります。
  9. 事前準備が必要 創業から長年経過している会社の場合、株式が多くの親類に分散していることもよくあります。安定した経営を維持していくためには、経営者一族が少なくとも過半数、できれば2/3以上を確保していることが重要です。そのためには、特例を有利に活用するために、先代経営者が株式を買い取る又は会社が買い取ることも考える必要があります。
  10. 名義株の整理 時承継税制の特例の適用を受けるためには、名義株の整理をすすめ、実際の所有者を明確にしておくことは極めて重要です。また、非上場株式の贈与を時点の受けた時点の評価額と、被相続人の死亡時の純財産額を合算して相続税の総額が決まる以上、非上場株式の贈与時点での評価額をいかに低くするかもまた。重要です
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