• その他の税金

新着情報贈与税の非課税財産

今回の新着情報は、贈与税の非課税財産について記載します。贈与税は、原則として贈与を受けた全財産に対してかかりますが、贈与の目的や財産の性質等から次に掲げる財産については非課税財産として贈与税が課税されません。

 

Contents

①法人から贈与されて取得した財産

贈与税は個人からの贈与により財産を取得した場合にかかり、法人から個人が財産を贈与された場合には、一時所得として所得税が課税されます。

②扶養義務者(夫婦、親子、兄弟姉妹)から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

生活費とは、通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などを言い、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものが贈与税がかからない財産になります。ですから、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり投資に回した場合には贈与税が課税されます。

③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

ただし、贈与された財産につき2年間の間に事業の用に供していない場合は贈与税が課税されます。

④財務大臣指定の特定公益信託や奨学金支給を目的とする特定公益信託から交付される金品
⑤精神や身体に障害のある者又はその者を扶養する者が、地方公共団体の条例による心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
⑥公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動に関し個人から贈与により取得した金品等で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
⑦特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

国内に居住する特定障害者(特別障害者又は精神上の障害により物事を判断する能力を欠くのが常であるなど精神に障害がある者)が、特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、「障害者非課税信託申告書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額については贈与税が非課税になります。

⑧個人から受ける香典や花輪代、年末年始の贈答品、祝物又は見舞い等のための金品で、社会通念上相当と認められるもの
⑨直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち住宅取得等資金の非課税制度を採用し、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
⑩直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち1,500万円の非課税枠を用い、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
⑪直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち1,000万円の非課税枠を用い、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
⑫相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始年に被相続人から贈与により取得した財産

相続があった同年中に被相続人から相続又は遺贈ではなく贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税が課税されます。

神戸で税理士をお探しなら税理士法人サポートリンクにお任せください。