事前に準備して臨めます

自宅のリビングなどで税務調査を受けることは嫌なものです。弊所では事務所内で税務調査を受けていただけます。事前に経理資料など必要なものをすべて会計事務所まで持って来ていただきますので、税務調査の事前準備がばっちりできます。

このような方は
ご相談ください

  • 自宅で個人事業主として事業を行っているが、自宅で税務調査を受けたくない
  • 税務調査の事前準備が自分では不安だ。

会計事務所で税務調査の特長

  1. 事務所内で税務調査
    受けることが可能

    私どもの事務所では、会計事務所のある場所とは別に複数の部屋を持っていますので、安心して税務調査を受けて頂ける環境が整っております。

  2. プロのアドバイスで
    事前準備が万全

    会計事務所で税務調査を受けるメリットは、事前に経理資料など必要なものをすべて会計事務所まで持って来ていただきますので、税務調査の事前準備がばっちりできることです。

会計事務所で受けられます

税務申告をしている限り、税務調査の可能性はあります

法人であっても個人事業主であっても、事業をしている限り「税務申告」はしなければなりません。事業で利益を得ているにも関わらず、税務申告をしないというのは「脱税」です。税務申告をしている限り、税務調査があることは考えておく必要があります。実際、個人事業者が法人を設立(法人成り)して直ぐに、個人事業の税務調査を受けたというケースもあるのです。

自宅での税務調査

代表者個人の自宅を本店として登記し、かつ自宅が事業所である法人であれば、原則として税務調査も自宅で受けることになります。自宅を事業所としている個人事業主も、同じく自宅で税務調査を受けることになります。
しかしながら、自宅のリビングなどで税務調査を受けることは嫌なものです。税務調査官も人様の自宅へ上がることは、あまり気乗りしないものです。自宅に、応接室や事務室があったとしても、他人様のトイレを使うことは誰しも、あまり気が進まないものです。

会計事務所での税務調査

税務調査の打診があれば、税務調査官に、「自宅で税務調査を受けることを、納税者の方はなんとか勘弁してくださいと仰っています。もちろん、経理資料など必要なものはすべて準備します。」と言うと、税務調査官から私どもの会計事務所で税務調査を受けることをダメだと言われたことは一度もありません。

自宅で事業をしている人が、「現金商売をしている」ケースが、通常ないこともダメだといわれない大きな理由です。私どもの事務所では、会計事務所のある場所とは別に複数の部屋を持っていますので、安心して税務調査を受けて頂ける環境が整っております。専用の部屋を持っていない小規模な会計事務所では事務所内で税務調査を受ける訳にはいきません。なぜならば会計事務所には、顧問先の皆さまからいろいろな相談が寄せられます。それらを税務調査官に聞かせることは決してできないからです。

また、会計事務所で税務調査を受けるメリットは、事前に経理資料など必要なものをすべて会計事務所まで持って来ていただきますので、税務調査の事前準備がばっちりできることです。

税務調査の概要

税務調査の基本的な流れ

  1. 税務調査の打診
  2. 訪問、税務調査

顧問税理士がいる場合、関与先法人への税務調査の打診は、顧問税理士に連絡があります。ただし、何の連絡もなく例外的に調査官がやってくることもあります。もっとも、現金商売などの業種以外では、このパターンはまずないと思います。

調査官について

税務署の調査部門は、平調査官、上席調査官、統括調査官、特別調査官の順に職位が上がっていきます。このうち、特別調査官は別格で、「特官」と呼ばれ、高額所得者や高額資産家、大規模法人などを担当する調査官で、ごく普通の中小法人に彼らが税務調査に来ることはありません。また、統括調査官も実地調査に来ることはまずありません。

通常は、平調査官及び上席調査官が税務調査に来ます。まず、平調査官には決済権限がないため、彼らはすべて統括調査官の判断を仰がなければなりません。そのため、平調査官が税務調査に来ると、どうしても細かいことまで指摘される傾向があります。一方、上席調査官には調査現場での裁量権が認められているため、調査最終日にはどれを修正するか修正内容まで決まりますので、スムーズに税務調査が終了します。もっとも、平調査官か上席調査官かは選べませんので、運次第ということになります。

税務調査で気を付けるポイント

税務調査官に気を許しすぎない

賢い税務調査の受け方に関しては、税務調査官はあくまでも税金を取るために来ているという点をよく自覚してもらうことにつきます。税務調査官は丁寧かつソフトタッチな話術でもって接してきますから、よく勘違いをして「友人感覚」で接する人がいます。これが命取りになる例が多いのです。

書類を税務署に持ち帰らせない

自宅で税務調査を受ける場合、税務調査官も居心地が悪いのでしょう。よく、領収書などの書類を税務署に持ち帰って調査しようとする調査官がいます。これはできるだけされないようにして下さい。あくまでも、領収書などの証憑書類は税務署に持ち帰らせず、その場でみてもらいましょう。税務署に持ち帰って落ち着いて書類をチェックされるときっと問題点が増える可能性があるからです。

税務調査を受ける理由

質問調査権を行使してきます。

誰しも税務調査など受けたくないものです。まず、税務調査に時間を取られます。経理処理を適正に行っていたとしても、それを確認するために来るのです。
もっとも、税務調査官は「会社が税法上間違った処理をしていない。」などとは、決して思ってはいませんが。ところで、税務調査官が税務調査を行う法的根拠は、税法に規定されている「質問調査権」というものです。

法人税153条には「税務職員は法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、またはその帳簿書類その他の物件を検査することができる」と規定されています。
また、154条には調査法人の取引先に対する質問調査権の規定があり、調査法人の取引先にも赴き、調査できることになっています。それが「反面調査」といわれるものです。
調査法人に不正があると思えば、税務調査官はその法人の取引先にまで行き、取引内容を確認することができるのです。

拒否した場合は罰則がある

税務調査を拒否するとどうなるかというと、拒否した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。質問に答えなかった場合や嘘をついた場合、あるいは調査の邪魔をした場合も同様です。
通常の税務調査は強制力を持たない任意の調査ですが、このような罰則の裏付けがあるため、事実上強制力があるのです。

それに、税務調査で悪質な脱税が見つかったら、懲役刑になることもありますから、くれぐれもそのようなことのないようにご注意ください。

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