税務署との折衝をします

税務署は、申告内容に問題ありと判断したら、調査官が突然、税務調査に来ることがあります。このような場合、個人の方から毎年悲鳴混じりのお問い合わせをいただきます。ご依頼があれば、税理士として税務署との折衝を行います。

このような方は
ご相談ください

  • 予告なく税務調査が入った。
  • 税務調査の事前連絡があった。

突然調査官が訪れます

大抵の法人には顧問税理士がいますので、突然の税務調査はあまりありません。個人で確定申告をしている場合には、税務署の調査官が突然、税務調査にやってくることがあります。もちろん、所得が有りながら、確定申告をしていない「無申告」の場合も同様です。むしろ、この場合の方が大変です。税務署は、税務調査の際には、その法人や個人だけでなく、取引先の情報も収集しています。そのほか、法人に対して定期的に資料提供を求めたりしています。最近ではインターネットでサイトチェックもかなり重点的に行っています。
そうして、申告内容に問題ありと判断したら、税務調査に来るのです。私どもの会計事務所にも、毎年このような個人の方からの悲鳴混じりの問い合わせがあります。もちろん、正式に依頼されれば、税理士として税務署との折衝も行います。

対処時に確認させていただくこと

  1. 経理資料が残っているか

    納税者によっては、経理資料を全く残されていないケースがあります。

  2. 納税資金はあるのか

    お金を使ってしまい、納税するお金が全くないケースがあります。

税務調査の対応事例

経理資料が残っているか、納税資金はあるかの観点から、2つの事例をご紹介します。

学習塾経営のTさんの場合

学習塾といえば、毎年3月は高校受験のシーズンですから1年でも一番多忙かつ気苦労の多い時期です。また、2月後半~3月前半は確定申告の時期でもあるのです。そのため、Tさんは、ついうっかり消費税の確定申告を忘れてしまったのです。それから、しばらく経ったある日、Tさん宅に税務署員がやってきました。「消費税申告書が出ていませんので、消費税の申告額の調査をしたいのですが。」Tさんは仕事が忙しかったこともあり、かなり前から事業所得の計算を正しくせず、鉛筆舐め舐め、前年の数字を少し変えて適当な数字を出して申告していたのです。
不幸中の幸いといえるかどうか知れませんが、Tさんは過去の領収書や請求書などをきちんと残していましたので、税務所員の調査もスムーズに運んだようです。調査の結果も大方判明した頃、Tさんから私どもの事務所に税務署との折衝をお願いしたいというご相談がありました。

税務署との折衝の際に注意した点
  • 所得税・消費税とも追徴税額が多く、刑事訴追される恐れが可能性があったこと
  • 刑事訴追され、新聞報道されたりすると、学習塾が潰れ、仕事が立ち行かなくなる恐れがあること
  • Tさんは、重加算税を含む追徴税額を支払うだけのお金が残っていたこと
税務署との折衝において明確にした点
  • 重加算税を含め払うべき税額はきちんと支払う意思がある旨
  • 今後は法人化し、私どもの事務所で責任もって申告する旨
結果
上述の内容で折衝にあたり刑事訴追だけは勘弁してほしいことを交渉し、ことなき(刑事訴追なし)を得ました。

カメラ店経営のKさんの場合

Kさんは、カメラ店の利益は正しく税務申告していました。ところが、Kさんには「カメラ店」以外に副業があったのです。Kさんは、カメラ店の他に「風俗」のお店を経営していたのです。Kさんはバレないだろうという思いがあり、「風俗」のお店の利益を全く申告していませんでした。ところが、実際は「風俗」のお店の方がはるかに利益が出ていたのです。最近は、税務署もホームページでサイトチェックを強化しています。それで、Kさんの店の存在が分かり、経営者がKさんであることが判明したのです。
突然Kさんの店に税務署員がやってきました。Kさんには「バレないだろう」というと思いがあったからか、領収書や請求書などもほとんど残っておらず、「風俗」のお店で儲けたお金も、使ってしまって残っていない状態でした。

税務署との折衝の際に注意した点
  • Kさんの追徴税額を減らすために、税務署に少しでも多くの必要経費を認めてもらうこと
  • 「風俗」の場合、女子店員に対する課税にどう対処するかということ
結果
Kさんが、売上と女子店員の取り分に関するデータをしっかり残されていたことは、不幸中の幸いでした。また、女子店員の取り分以外の経費は、銀行振込で支払うことが多く、現金での支払いが少ないことも結果的に幸いでした。ただ、問題なのは、納税資金がほとんどないということでした。当然納税も分割でということになります。納税計画を作成し、少しでも納税資金が確保できるように、Kさんにも法人化を勧めた次第です。

予告なし調査の対処法

ほとんどの税務調査は税務署から事前に顧問税理士に連絡があります。最近はこの連絡が早くなった感があります。大体1ヵ月前には税務署から日程調整の電話があります。しかしながら、まれに「予告なしで税務調査がある」ことがあります。
税務調査には次の2種類があります。

税務調査の種類

  1. 強制調査

    事前の予告なしで、
    裁判所の令状がある強制的なもの

  2. 任意調査

    事前の予告がある場合が多いが、
    ない場合もあります

大半は任意調査になります。なおかつ大半は事前連絡があります。しかし、中には事前連絡がなく、「朝、いきなり税務調査官が来る」ということもあります。こうなると、納税者はパニックになってしまうこともあります。しかし、事前連絡がなくとも任意調査であることは間違えないでください。

対処法 1外で待ってもらい、税理士に連絡する。

もちろん、任意調査ですから、仕事などでその日の都合が悪ければ、日程の再調整も可能です。税務調査は拒否することはできませんが、日程の再調整はできます。このことはよく覚えておいてください。税務署の職員が来るだけで、パニックになってしまい、そのまま税務調査という流れになってしまいがちです。それでも構わなければ、そのまま税務調査となっても問題ありませんが、税理士に連絡することだけは忘れないでください。
税務調査は受けたとしても、税理士が防波堤となり、社内が騒然となり業務に影響が出る状況だけは避けなければなりません。

対処法 2机の引き出しやロッカーを開けさせない。

任意調査の場合、税務署の職員は必ず、相手の同意を取った上でしか開けられません。もし、同意なしで開けたとしたら、それは「違法行為」です。このこともよく覚えておいて、きちんと主張してください。もちろん、税務調査官の側にも予告なしで税務調査を行いたい意味はあります。実際、タレコミとかで、事前に何かをつかんでいる場合もあります。また、「予告なしで踏み込んだからこそ、不正をしている会社から大きな否認額が出た」ということもよくあります。だから、予告なしで税務調査に来たがる場合があるのも事実です。

contact

無料相談のご案内

  • 資本金や
    役員の
    決め方は?
  • 融資や
    助成金制度を
    利用したい

経営のこと、税務のこと、労務のこと…何でも相談してください。
解決のヒントがきっと見つかります。