申告する税理士で税額に差が出ます

相続税の申告は、複数の特例や評価方法が選べるので、申告する税理士によって税額に差が出ます。弊所では経験豊富な税理士が大切な財産をお守りいたします。

このような方は
ご相談ください

  • 将来、相続税がどのくらいかかるか心配だ。
  • 遺産分割が円滑に行われるか不安だ。
  • 財産の評価引き下げをして節税したい。
  • 納得のいく申告をしたい。

相続税申告サービスの
特長

  1. 安心の料金設定

    相続税の申告はそれ程頻繁に起こるものではありません。「いくらかかるか分からない」とのご不安を解消するため、税理士法人サポートリンクでは報酬料金を明瞭にしています。

  2. 税理士、司法書士
    との連携

    相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士ですが、相続財産に不動産がある限り相続登記は必要となります。弊所では提携司法書士法人と連携しワンストップサービスを提供しています。

  3. ご事情に合った
    手続き

    相続税の申告のためには、遺産分割協議書作成などの相続手続が必要となります。相続人間で話し合い、誰がどの相続財産を相続するかを決めるには、相続人の事情を考慮して分割協議を進めます。

料金

普段、税理士と接触があまりない方ですと、「料金が気になる」ものです。税理士法人サポートリンクでは、相続税の申告料金も安心できる料金体系となっております。

相続税が発生しない場合

小規模宅地等の評価減や配偶者控除の適用を受ける場合には、相続税が掛からないことが多くあります。このような場合でも相続税の申告は必要となります。相続税は発生しないが、相続税の申告だけが必要な場合の申告料金は、20万円均一です(消費税別)。これ以外の報酬は一切いただきません。

相続税 相続税の申告料金
0円 一律20万円

相続税が発生する場合

相続税が発生する場合の相続税の申告料金は、遺産総額の金額により段階的にアップする料金体系になっています。これは、遺産総額が多くなるとそれに比例して、事務作業量が増えるのと、遺産総額の金額が大きくなるほど税理士の負う責任も大きくなるためです。なお、消費税は別途頂戴します。

遺産総額 相続税の申告料金
~1億円 40万円
~1億5千万円 50万円
~2億円 70万円
~3億円 90万円
3億円超 別途ご相談
  1. (注1)遺産総額は、相続税の財産評価額の合計です。
  2. (注2)物納又は延納の申請には、別途料金が発生します。(物納1件につき20万円~、延納1件につき10万円~)
  3. (注3)相続財産に非上場株式が含まれる場合には、別途料金(10万円~)が掛かります。

最近の相続税情報

相続税の基礎控除額が4割がカット

平成23年度の税制改正から持ち越しとなってきた、相続税の増税が平成27年1月1日以後の相続から適用になります。相続税の基礎控除額が改正され4割がカットされます。
ただし特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が拡大されたり2世帯住宅や老人ホームに入所した場合の特例の適用要件も緩和されます。
しかしながら、基礎控除額が引き下げられる以上、これまで以上に相続税が課税されるケースが増えることになります。今後は相続において、相続税対策(相続税負担を軽減するような遺産分割を考える)必要性が一段と重要になります。

相続税の基礎控除額の改正内容

  1. 改正前

    5000万円+1000万円×
    法定相続人

    (例:法定相続人が3人の場合は8000万円)

  2. 改正後

    3000万円+600万円×
    法定相続人

    (例:法定相続人が3人の場合は4800万円)

    一律4割カットに

増税軽減措置
大都市圏に住宅を所有する場合の増税軽減処置として、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が現行の240㎡から330㎡に拡大されます。

大都市圏に住む一般家庭が増税のターゲットに

これまでは、相続税の基礎控除額が比較的大きかったため、相続税は一部の資産家の問題でした。ところが、税制改正後は、これまで相続税とは関係の無かった大都市圏に住む一般家庭が相続税の課税対象となりかねないのです。

改正後の相続税の申告と納税例

  • 相続財産となる宅地が250㎡・
    路線価が20万円

    宅地の評価額:
    5000万円

    (250㎡×20万円)

  • 改正後

    相続税の基礎控除額:
    4800万円

    (3000万円+600万円×3人)

相続税の基礎控除額を
超えてしまう

例のような場合でも相続税を納めるに十分な現預金が相続財産としてあれば、何も問題ないとも言えます。ところが、現預金は僅かで不動産が大半という方は、相続税対策が必要でしょう。
相続争いをしている場合ではありません。といっても、相続争いは起こる時は起こります。相続財産にどのようなものがあるか、どうような相続税対策が可能か、この機会に再度検討されることをお勧めします。

ご相談事例

相続税申告の相談には、どのような資料を持っていけばいいでしょうか?
サポートリンクからのご提案

一般的には以下のような資料をお持ちください。
銀行預金通帳、定期預金証書のほか、相続財産に不動産がある場合は固定資産税評価明細書、有価証券がある場合は証券会社の残高明細書、生命保険がある場合は生命保険受取明細書などです。また、会社を経営されている場合は会社の決算書類、個人事業主の場合は確定申告書を合わせてお持ちください。その他、相続税申告に関係すると思われる資料はできるだけご準備してください。

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