中小企業の経営を専門知識でサポート

平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。この制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

サポート内容

商業・サービス業・
農林水産業活性化税制措置

商業・サービス業を営む中小企業が設備投資を行うと、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額控除(7%)を受けることができます。その結果納税額が少なくなります。

創業補助金を受ける
お手伝いができる

平成25年3月23日以降に起業する法人・個人であれば、創業補助金を申請することができます。創業補助金申請者が提出する「事業計画書」には、経営革新等支援機関として「事業計画書」の確認書を添付してしなければなりません。

中小企業経営力強化資金の
申請をサポート

経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、「経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓により市場の創出・開拓を行おうとする中小企業が、自ら事業計画の策定を行う場合には、優遇金利で日本政策金融公庫の融資を受けることができます。

経営革新等支援機関として

顧問先のメリットを最優先

この度、税理士法人サポートリンク神戸事務所は「経営革新等支援機関」の認定を受けました。「経営革新等支援機関」という制度は、平成24年から実施されている制度ですが、税理士としては正直なところ、当初はあまり関心がありませんでした。具体的なメリットが意識できなかったからです。税理士法人として支援機関の認定を取ろうと考えたのは、平成25年度の税制改正で認定機関に登録されると、税制上のメリットが顧問先に提供できるということが決まったからです。
これは、商業・サービス業を営む中小企業が、30万円以上の器具備品や60万円以上の建物附属設備を購入した場合、通常の減価償却費に加えて取得価格の30%の特別償却か、取得価格の7%の税額控除を受けることができるというものです。実際に認定機関に登録されると、それなりに業務の依頼がきます。
1件目が、日本政策金融公庫が行っている中小企業経営力強化資金の申請のサポート、2件目がものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金の申請サポートです。
補助金は申請したからといっても、すべて補助金がもらえる訳ではありませんが、今年度は相当額の予算が割り当てられていますから、従来よりももらえる確率はかなり高くなっています。それから、創業者には創業補助金という補助金もありますから、関心のある方は一度お問い合わせください。

税制上のメリット

中小企業が、「商工会議所」・「税理士などの認定経営革新等支援機関」の経営改善に関する指導及び助言を受けて、店舗の改修に伴い、1台30万円以上の「器具備品」及び60万円以上の「建物附属設備」を所得し事業の供した場合、その取得価額の30%の特別償却あるいはその取得価額の7%の税額控除のいずれかが選択できるようになります。
適用対象となる中小企業は、資本金が1億円以下の法人ですが、税額控除については、資本金が3000万円以下の中小企業に限定されます。

対象となる事業は、卸業、小売業、サービス業及び農林水産業で、製造業は対象となっていません。
具体的には、「建物附属設備」や「器具備品」を購入し事業の用に供するとともに、税理士等の経営革新支援機関により「経営の改善に関する指導及び助言を受けた青色申告書を提出する場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除が認められます。。

【税制上のメリット】取得価格の30%の特別償却 または 取得価格の7%の税額控除

対象となる事業は、卸業、小売業、サービス業及び農林水産業で、製造業は対象となっていません。
具体的には、「建物附属設備」や「器具備品」を購入し事業の用に供するとともに、税理士等の経営革新支援機関により「経営の改善に関する指導及び助言を受けた青色申告書を提出する場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除が認められます。

中小企業経営力強化資金

中小企業・小規模事業者を応援する

中小企業経営力強化資金とは、創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者が、税理士などの経営革新等支援機関の経営支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が低利融資を行う制度です。
日本政策金融公庫の担当者の話によれば、商工中金は経営革新等支援機関の認定機関ですが、日本政策金融公庫は認定機関ではないのだそうです。日本政策金融公庫が認定機関でないのは、中小企業経営力強化資金の融資元だからでしょうか。

  設備資金 運転資金
貸付限度額 7,200万円 4,800万円
貸付利率 1.76~2.15%
(令和2年8月3日現在)
期間 20年以内 7年以内
認定機関たる税理士の役割
  1. 専門的知識をもとに、事業者の新たな事業活動の事業計画の妥当性を評価し、必要に応じて事業計画の改善等の支援を行う。
  2. 事業計画の進捗状況を把握し、事業計画の見直しや事業者に対する経営指導を行う。
認定機関たる税理士の責任
  1. 中小企業者が事業計画を策定することを支援する。
  2. 融資実行後は、半年に1回を目安として、実行する事業も進捗状況を把握し、その実効を支援する。

経営革新等支援機関の弊所が
専門知識で御社の経営を包括的にサポート
是非一度ご相談ください。

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