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棚卸資産について – 税金はかかる?

在庫を持つ商売は大変だとよく言われます。確かに在庫を持つということは、まだ売上にはなっておらず商品代金を先に投資している状態なので、資金繰りの面でみれば良いものではありません。しかし、物販においては在庫がなければ売上もまた0ですので、在庫の計上は避けては通れません。また、期末在庫については売上原価から差し引く必要がありますので、在庫が多かった場合は、思いのほか利益が出てしまうということもよくあります。今回はその在庫(棚卸資産)についてまとめていきたいと思います。

 

(1)棚卸資産とは

棚卸資産とは、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、消耗品で貯蔵中のもの、その他これらに準ずるもので棚卸をすべきもの(短期売買商品を除く)をいいます。

 

(2)棚卸資産の評価方法

棚卸資産について、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する算定の基礎となる棚卸資産の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもって事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法、その他の政令で定める評価方法のうちから選定した評価方法により評価します。

①原価法

原価法とは次のいずれかの方法によって算出した取得価額を期末棚卸資産の評価額とする方法をいいます。

(イ)個別法     個々の棚卸資産の実際の取得価額にて評価する方法

 

(ロ)先入先出法   先に仕入れたものから先に払い出されたとして期末棚卸資産の取得価額を算出する方法

 

(ハ)総平均法    期首の棚卸資産と当期中に取得した棚卸資産の総平均単価をもって期末棚卸資産の取得価額を算出する方法

 

(ニ)移動平均法   棚卸資産の取得の都度、平均単価を算出して期末棚卸資産の取得価額を算出する方法

 

(ホ)最終仕入原価法 期末に最も近い日に取得した単価をもって棚卸資産の取得価額を算出する方法

 

(へ)売価還元法   販売価格に原価率を乗じて、期末棚卸の取得価額を算出する方法

 

②低価法

低価法とは、①の原価法による評価額と、その事業年度終了時における価額とのいずれか低い価額をもって棚卸資産を評価する方法をいいます。

 

(3)評価方法の選定と提出期限について

評価方法の選定は、事業の種類ごとに、かつ棚卸資産の区分ごとに選定する必要があります。そして、その選定方法を下記の日までに所轄税務署長に届出として提出する必要があります。(評価方法を選定しなかった場合は、法定評価方法として最終仕入原価法による原価法により評価しなければなりません。)

①新設法人の場合

設立の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限

 

②他の種類の事業を開始した場合、又は事業の種類を変更した場合

その新たな事業を開始、又は変更した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限

 

評価方法を変更する場合は、その変更しようとする事業年度の開始の日の前日までに、その旨を記載した変更の承認申請書を所轄の税務署長に提出する必要があります。

 

(4)棚卸資産の消費税について

棚卸資産の消費税の控除については、その商品を販売したか否かは問わず、その仕入れを行った事業年度に税額控除を行うことができます。また、消費税を納める義務がない免税事業者が課税事業者になった場合において、免税事業者の時に仕入れた棚卸資産が残っている時は、その棚卸資産にかかる消費税を課税事業者になった事業年度の課税仕入れとして税額控除を行うことができます。

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