定款認証や許認可申請の代行

私どもの事務所は税務会計事務所ですが、行政書士業務も行っております。もちろん、会社設立時の定款認証が主要業務ですが、会社設立後の各種許認可申請も代行しています。

許認可申請

建設業の許可申請は専門知識が必要不可欠です。

私どもの事務所は税務会計事務所ですが、行政書士業務も行っております。もちろん、会社設立時の定款認証が主要業務ですが、会社設立後の各種許認可申請も代行しています。
介護事業の指定申請や、建設業の許可申請などの申請代行もやっていますが、これらの申請はご自身でも十分対応可能ですから、できればご自身でされるのがいいと思います。もちろん、時間的余裕がない方や手続きは不慣れだから任せたいという方は、私どもにお任せください。役所への許可申請の中で、一番事務所が力を入れているのは、建設業の許可申請です。
建設業の許可申請を得るには、厳格な要件がありますし、提出書類も多岐に渡りますので、とても素人の手に負えるものではありません。たびたび役所との折衝も必要です。

都道府県への
新規許可申請
10万円(消費税別)
更新申請 5万円(消費税別)
毎年の
決算変更届
2万円(消費税別)

※許可申請代行サービスはすべて税務顧問先以外のスポット業務では行っておりません。

それから、行政書士の業務に「遺産分割協議書」の作成があります。なお、こちらも相続税申告が必要な場合が中心となりますが、それ以外でもご相談に応じます。

経営審査事項

経営事項審査対策には入念な打ち合わせを実施

経営事項審査(略称「経審」)とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業の経営状況を審査し、総合評点を付け、建設業者をランク付けする制度です。公共工事の入札に参加する建設業者は、この経審を必ず受ける必要があります。経審の審査は、全国一律の基準によって行われます。
経審の評点は必ずしも高ければ良いというものでもありません。自社が入札しようとする工事規模も考慮しながら、経審の評点をいくらにするかということを考える必要があります。そのためには、決算をどうするかということが重要になってきます。
そのため、私どもの事務所では必ず決算前に、経審対策のための「決算検討会」を必ず行い、経営者の方と決算をどうするかについて入念な打ち合わせを行っています。

経営事項審査対策について

  1. 経営事項審査(経審)を受けるには

    経審を受けるためには、その前提として建設業の許可を取得していることが必要です。さらに、経審を受ける前に、建設業許可の決算変更届を提出し、経営状況分析申請を行うことが必要となります。

  2. 経営事項審査(経審)の申請

    経審の申請は、建設業許可申請した機関、つまり各都道府県にします。大臣免許であれば本店所在地の都道府県を経由して国土交通省に申請します。

  3. 経営事項審査(経審)の有効期限

    経審は、審査基準日(経審を受けた決算期)から、1年7ヶ月間有効です。有効期限内に次の経審の結果が出ないと公共工事に入札できない期間が生じます。

  4. 経営審査事項の報酬

    経営審査事項の報酬は、年度ごとに15万円(消費税別)となります。

行政書士業務も
幅広く対応
します。
是非一度ご相談ください。

contact

無料相談のご案内

  • 資本金や
    役員の
    決め方は?
  • 融資や
    助成金制度を
    利用したい

経営のこと、税務のこと、労務のこと…何でも相談してください。
解決のヒントがきっと見つかります。