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退職金の取り扱い

皆さん、こんにちは。

今回は、役員の退職金について触れていきたいと思います。

 

給与?賞与?退職金?支給のタイミングが違うだけで、どれも人件費という面では同じように思えますが、税務の世界では、退職金は給与や賞与と比較して、とても有利な取り扱いとなっています。

1、退職所得の具体的な算定方法

一般的に給与や賞与を支給した際、その支給された個人では給与所得課税がされてしまいます。ですが、退職金の場合には「退職所得控除額」というものが存在し、その控除額までの分は税金がかかってきません。

それでは、具体的に退職所得の算定方法を見ていきましょう。

退職所得の金額の計算式。

(収入金額(源泉徴収される前)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

 

※退職所得控除額

  • 勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  • 勤続年数20年超 ・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

例えば、勤続年数30年、退職金2,000万円の場合

(2,000万円-1,500万円)×1/2 =退職所得250万円

この2,000万円がもし全て給与所得だとしたら、

給与収入2,000万円―給与所得控除220万円=給与所得1,780万円

これだけの差が生じてきます。

 

2、退職金の支給額の基準

退職金について一般的には、通常、社内の「退職金規程(規定)」に定められています。退職金規程には、退職金の計算方法や支給の条件、勤続年数の定義、退職理由による退職金額の違いなどが明記されているのです。退職理由が自己都合の場合の退職金は、定年退職の場合よりも一般的に少なくなります。

実務的には、功績倍率法が用いられることが多いです。

最終報酬月額×勤務年数×功績倍率(代表取締役なら2~3倍程度が目安)

税務の世界では、不相当に高額とされる部分の金額については損金に算入されません。例えば、同業種同規模の会社の支給状況や、法人業務従事期間、事情等を勘案して妥当な水準を決定します。

 

3、役員退職金を支給する際に必要な手続き

まず、役員に対して退職金を支給する際には、事前に株主総会の決議が必要となってきます。役員退職金は代表取締役やその他役員に対する報酬とされますので、必ず株主総会の決議が必要となります。

 

4、退職金の損金算入時期

原則・・・支給額確定の株主総会決議日(or方法等一任を受けた取締役会決議日)の属する事業年度。

例外・・・実際に支給した日の属する事業年度において損金経理をした日

原則の「支給額確定の株主総会決議日の属する事業年度」と例外の「実際に支給した日の属する事業年度」は同一の事業年度である事がほとんどです。

 

5、退職金の支払い方法

役員退職金は、基本、支給確定年度の費用となりますが、何年かに分割して支給する場合には、それぞれの年度の経費とすることも可能です。

また、役員退職金を分割支給した場合でも、支給確定年度に一括で損金に計上することも可能です。ただしこの場合には、分割期間に注意してください。

分割期間があまりに長いと、否認される可能性があります。その分割期間は特に「○年」とは定められていませんが、概ね「3年程度が目安」だとされております。

なお、退職年金制度の場合に支給する退職年金は、その支給の都度、損金計上することになります。

 

いかがでしたでしょうか。

給与、賞与と同じ性質を持つ退職金ですが、税務の面からみるとかなり優遇されているような気がします。

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