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消費税の特定期間における納税義務の免除の特例について

税理士法人サポートリンクの前田です。

今回は、消費税の特定期間における納税義務の免除の特例についてお話しします。

 

消費税の納税義務があるかどうかの判定は複数あり、一覧にすると以下のようになります。

①小規模事業者に係る納税義務の免除

②課税事業者の選択

③特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例

④相続・合併・分割等・吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例

⑤新設法人の納税義務の免除の特例

⑥特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

⑦高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例

 

この七つの判定を①から順番に行い、どこかで課税事業者となる判定になれば、納税義務が発生し、いずれの判定でも課税事業者とならなければ、免税事業者となります。

 

さて、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」についてですが、これは、特定期間(法人の場合は前事業年度の前半6月間、個人事業者の場合は1/1~6/30)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、納税義務が発生するという規定です。この規定は、①の規定のみの場合、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合免税事業者となるため、法人設立から2年は実質免税事業者が確定していました(他の規定により納税義務者になる場合はあります)。ただ、設立1年目から大きな利益を上げている場合があります。例えば、個人事業者として十分大きな事業活動をされていた方が、法人化した場合などです。その場合、それらを小規模事業者として免税事業者として判断するのはおかしいのではと言う事で、十分な規模の事業をしている法人には、2年目から納税してもらえるようにするため、できた規定です。

これにより、設立2年目の法人であっても、納税義務者となる可能性が出てきました。

ただし、この判定に使われる特定期間の課税売上高は、特定期間に支払った給与等の金額の合計額とすることができる。というルールがあります。

 

整理すると次の2つの条件の両方を満たす場合、納税義務者になることになります。

  • 特定期間の課税売上高>1,000万円
  • 特定期間に支払った給与等の合計額>1,000万円

 

この給与等には役員報酬も含まれますので、役員報酬+給与の支払い金額がおよそ月167万円以上あると②については該当します。社長1人や家族だけの経営からスタートした会社などであれば、それほど気にしなくても②の条件により納税義務者にはならないことが多いですが、従業員が多い場合は注意が必要です。特に個人事業者から法人化した場合などで、すでにスタッフが多いことがあります。

 

消費税の納付は、個人事業者、法人にとってかなり負担になるものです。その支払いが設立2年目から発生するか、3年目から発生するかは経営に大きく影響します。先送りにできるものであれば、先送りにしたいものです。設立事業年度の役員報酬を少なくして、1,000万円以下にするのも方法としてはありますが、従業員の給与だけで1,000万円を超える場合は意味がありませんし、役員が生活費に困って法人のお金を使いこむなんてことはNGです。もし、法人設立前などに①と②の要件両方を満たすことがあらかじめ想定される場合は、設立事業年度の月数を7カ月になるように設立する方法があります。特定期間は上記で、前事業年度の前半6月間と説明しましたが、正確には「前事業年度が7カ月超の場合は、前事業年度の前半6月間」となります。実は前事業年度が7カ月以下の場合は、前々事業年度の開始の日から6か月間が特定期間となります。つまり、法人設立の1期目を7カ月で設定すると、2期目は、前事業年度が7カ月以下のため前々事業年度が特定期間となりますが、2期目に前々事業年度はないため、判定不要となり、納税義務者にならなくなります。

 

整理すると以下の表のようになります。

表内の数字は、期間内の前半6月の機関の金額を示し、色を変更している機関から納税義務者となります。

通常の状態で設立した場合
期間 H30年1月~12月 H31年1月~12月 H32年1月~12月
課税売上高 1200万円 1200万円 1200万円
給与等 1200万円 1200万円 1200万円

 

設立事業年度を7月とした場合
期間 H30年1月~7月 H30年8月~H31年7月 H31年8月~H32年7月
課税売上高 1200万円 1200万円 1200万円
給与等 1200万絵 1200万円 1200万円

 

上記の表から見てわかる通り、設立事業年度を7カ月とした場合、消費税の納税義務者となる時期が7カ月遅することができます。

ただし、デメリットもあります。1期目の決算が5月前倒しになりますので、法人税等の支払いは早くなります。また、1期目は設備投資などで、もともと利益を上げることが難しいのですが、さらにその期間を短くしてしまいますので、より利益を上げることが難しくなります。税額は少なくてすみますが、事業拡大のため金融機関等から借り入れを予定している場合などは、決算が赤字となってしまうことは良いことではありません。

実際、法人の設立期を何カ月にするかは、税理士等に相談していただければと思います。

(消費税法9条の2)

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