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法人の青色申告と白色申告のメリット・デメリットを紹介

申告には青色申告と白色申告があります。各メリット、デメリットを説明致します。

青色申告のメリット

青色申告のメリットは、大きくは次の3つです。
1 欠損金の繰越控除
2 欠損金の繰り戻し還付
3 30万円未満の固定資産の即時費用化

1 欠損金の繰越控除[法人税法五十七条]

企業は常に利益を出す事目標に経営されているとは思いますが、毎年利益が出るとは限りません。赤字となってしまった場合に、その欠損金額を最大9年間繰り越すことができます。
 例えば1期目 赤字200万円、2期目 赤字200万円、3期目 黒字300万円、4期目 黒字300万  円となった場合。
 1、2期目は赤字ですので法人税は0円、3期目は黒字300万円でていますが欠損金が200万円+200万円=400万円ありますので 300万円-400万円(欠損金)=-100万円(次期に繰り越す欠損金)となり法人税は0円、4期目は黒字300万円ですがそこから欠損金100万円を差し引いた200万円分に対する法人税のお支払となります。

2 欠損金の繰り戻し還付ができる。[法人税法八十条]

こちらも1と同様赤字になった場合の欠損金についての規定ですが、こちらは、赤字となってしまった今期の欠損金額を、前期支払った法人税額から現金で返金してもらう制度です。ただ、前期は黒字で今期が赤字と言ったケースしか適用できません。
ただし資本金1憶円以下の中小企業のみの適用になります

3 30万円未満の固定資産の購入費用が、購入した事業年度に全額費用化できる[租税特別措置法第六七条の五]

通常備品などの固定資産を購入した場合10万円以上の物は資産計上し、取得価格を法定耐用年数で期間按分する形で費用化する事になります。これが青色申告をしている場合、30万円未満の固定資産については、購入した事業年度に全額費用計上できます。

青色申告のデメリット

デメリットとしては手間が掛かることです。
青色申告で申告するためには青色申告の承認申請書の提出が必要なことや
複式簿記を使って記帳し、損益計算書・貸借対照表を申告書に添付しないといけないので白色申告に比べて経理処理が大変です。簿記には「単式」と「複式」がありますが、青色申告のメリットを受けたい場合は複式簿記で記帳する必要があります。

白色申告メリット

白色申告のメリットは、簡便な帳簿の作成が認められている事です。青色申告では、複式簿記による帳簿の作成が必要となりますが、白色申告は単式簿記が認められており、家計簿のように作成する事が出来ます。簿記などの知識がなくてもつける事ができる事がメリットです。

白色申告のデメリット

青色申告のメリットのようなもうがないことです。

青色、白色どちらが得か

青色、白色どちらにもメリットがあるため、自分にとってどちらのメリットが大きいかを考える必要があります。
まず簿記の知識があるのであれば、青色申告をおすすめします。白色申告にないメリットがあるうえ、白色申告のメリットは簡便な帳簿の方法が認められているだけで、帳簿の作成の手間は青色と同じくかかるためです。
知識がない場合は、簿記の知識がある人を雇う又は税理士事務所に委託するなどの方法もあります。

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