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給与課税とは?どんなものが扱われるか詳しく紹介

会社が社員に支払う給与については、金銭による支給が通常ですが、通常の給与のほか、各種諸手当や、現物支給、その他経済的な利益についても給与として取り扱われます。

 

社員に対する給与につきましては、源泉所得税の調査の場においては、特に注目して調査が行われます。給与としてみなされる支出や経済的な利益を、社員に対する給与として処理をしていない場合は、本来社員から源泉徴収すべきだった所得税を追加で納める必要があります。ここからは、調査の場で見られるような給与項目についていくつかピックアップしていきたいと思います。

(1)通勤手当について

通勤手当は、1か月あたりの合理的な運賃等の額の範囲内(最大15万円)であれば給与として課税されません。合理的な運賃等とは、公共の交通機関を利用する場合はその通勤定期代とされ、自転車や自動車を使用して通勤する場合は、その通勤距離に応じて課税されない金額が決められております。

(2)旅費交通費について

会社が旅費として支給する金品については、職務遂行のため、勤務地を離れて業務を行う場合の通常必要な旅費は給与課税されません。また、転勤に伴う転居のための旅費も給与課税されません。ただし、単身赴任等をしている社員に、自宅に帰るための旅費等を支給するような場合において、職務遂行上の必要性が認められないような場合は、その支給する金品は給与課税の対象となります。

(3)結婚祝い等

会社がその社員に結婚や出産等の祝いとして支給する金品は、その社員の地位に照らして社会通念上相当と認められる範囲であれば給与課税されません。

(4)葬祭料、香典、見舞金等

葬祭料や香典、見舞金等は、社会通念上相当と認められる範囲であれば給与課税されません。

(5)食事の支給について

会社がその社員に支給する食事については、その支給を受ける社員がその食事の価格の半額以上を負担する場合は、給与課税されません。ただし、その会社が負担する金額が月3,500円を超えるときは、その会社の負担額が給与課税の対象となります。この場合の3,500円は消費税を含まない金額で判定がされますが、会社の負担額が3,500円を超えてしまった場合、3,500円を超える部分ではなく、会社の負担額全額が課税対象となるので注意が必要です。ただし、通常の勤務時間外に残業をした社員に対して支給する夜食等の食事については、給与課税の対象にはなりません。

(6)社宅等の貸与について

会社が社宅や寮を借り上げて、社員等に貸与する場合において、一定の計算式により算出される金額(通常支払うべき賃料)以上の賃料をその社員から徴収している場合は、実質的に会社が負担している部分は給与課税の対象にはなりません。ただし、社員から徴収する金額が通常支払うべき賃料に満たない場合は、(5)のケースと同様に、その満たない金額ではなく、会社が借り上げた社宅等の家賃と社員からの徴収額の差額の全額が課税対象になります。また、会社が社宅の賃料と一緒に駐車場代を支払っているようなケースでは、自動車の使用が職務遂行上必須と認められない限りは、駐車場代は社員の負担すべきものと判断されます。

一方、会社の借り上げ社宅ではなく、住宅手当として金銭を支給するような場合はその全額が課税対象になります。

社宅の税務上の取扱いについてさらに詳しくはこちらから

 

(7)商品、製品の値引き販売等

会社が自社で取り扱う商品や製品をその社員に値引販売する場合、会社の取得(仕入れ)価格以上、かつ、通常の販売価格の70%以上、値引き率が他の社員と一律である等の要件を満たせば、その値引きによる経済的利益については給与課税されません。

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