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貸倒損失と貸倒引当金

今回の新着情報は、貸倒損失と貸倒引当金について記載します。

 

貸し倒れとは、売掛金や貸付金などの債権を回収できなくなることを言います。債権は、取引先の倒産や夜逃げ、自己破産などにより回収ができなくなります。回収できなくなった債権は、そのままにしておけば未来永劫決算書の資産の部に残り続けてしまいますので、貸倒損失として損益計算書において費用処理します。しかし、債権が回収できなくなったからと言って、全てを費用処理できる訳ではありません。法人税法が定める貸倒損失の要件は、大きく法律等による貸倒、事実上の貸倒、形式上の貸倒の3通りに分けられます。法律等による貸倒には、会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定による切り捨て、民事再生法の規定による再生計画認可の決定による切り捨て、会社法の規定による特別清算にかかる協定の認可の決定による切り捨て、関係者の協議決定による切り捨て、債務者に対し書面による債務免除があった場合に貸倒損失として計上できることになっております。

 

事実上の貸倒は、債務者の資産状況や支払い能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合に、その債権の全額が回収不能が明らかになった事業年度において費用として認められます。

形式上の貸倒は、継続的な取引のあった債務者の資産状況や支払い能力等が悪化し、その債務者との取引停止後1年以上経過した日以後の事業年度や、同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立旅費などの費用より少なく、支払い督促をしても弁済がない場合にはその弁済がない時以後の事業年度において費用として認められます。

 

貸倒引当金とは、上記取引先の倒産などによって売掛金などの債権が回収できなくなる貸倒に備えて、その取立不能見込み額を見積もり計上しておくその引当金のことを言います。

貸倒引当金を計上することができる法人は限定されており、期末資本金の額が1億円以下の普通法人、資本又は出資を有さない普通法人、公益法人等又は協同組合等ないしは人格のない社団等、銀行・保険会社その他これらに準ずる法人、これら以外の法人で売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人が貸倒引当金を計上することができます。貸倒引当金の計算方法には、個別評価による方法と一括評価による方法がありますが、ここでは一括評価による方法のうち、期末資本金が1億円以下の法人に認められている法定繰入率を用いた方法を紹介します。この方法は、期末の売掛金や貸付金などの債権に対して、業種により定められた法定繰入率を乗じて貸倒引当金を設定する方法であり、卸売小売業であれば1000分の10、製造業であれば1000分の8、金融保険業であれば1000分の3、割賦小売業であれば1000分の13、その他の事業は1000分の6と定められております。ですから、該当する法人で例えば製造業を営んでいる場合で、期末に売掛金を10,000,000円、受取手形を5,000,000円有している法人においては、金銭債権の合計15,000,000×1000分の8で120,000円の貸倒引当金が設定できることになります。

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