• その他の税金

消耗品について

今回は消耗品費について書かせていただきます。

 

 

まず消耗品費とは、取得価額が10万円未満のもの、
または使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満のものを指しています。

該当する主な消耗品費として、プリンター用紙やインクカートリッジやペン、ハサミ、ホッチキス…等々上げていけばまだまだあります。このような物や10万円以下の機械・器具工具備品・車両運搬具などがあります。(※10万円以上のものでも、明らかに使用可能な期間が1年以内のものも含まれます。)

パソコン等は固定資産に該当する場合であっても、取得価額が10万円未満のものや使用可能期間(法定耐用年数)が一年未満である場合には、消耗品費として経費に計上することが可能です。

基準としては取得価額が10万円未満、使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満です。

 

 

ここで注意すべきことがあります。

まず一つ目に、一つのものではなく二つ三つの部品からそのものが使用できる場合です。

例とすればエアコンと室外機、パソコンの場合には別途ディスプレイがいる等

複数必要とする場合ですがパソコン9万円、ディスプレイ2万円とした場合

パソコン9万円は10万円未満ですので消耗品費となるのですがこれに必ずディスプレイが必要な場合には9万円+2万円=11万円となり取得価額が10万円以上となりますので消耗品ではなく減価償却資産となり全額が購入した期に費用とはならずにその耐用年数で徐々に毎期費用として計上されることになります。

ですので一つのものではなくそれに必要なものの価額を合わせた取得価額が10万円未満か以上になるかを注意しましょう。

 

二つ目に税抜価格で処理されているか、または税込価格で処理されているかです。

例えばパソコン(必要なものを合わせた金額)税抜価格95,000円(税込価格102,600)を購入した場合

税抜価格で見てみると10万円未満ですので消耗品費として費用として処理することが出来ます。

税込価格でみてみると10万円以上ですので一括で費用と処理できず耐用年数で毎期費用として処理することになります。

どちらで処理されているかは消費税の課税事業者か免税事業者かで変わってきますので注意しましょう。

 

またこれには特例があり中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限られます。

この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。

(措法42の4、53、67の5、措令27の4、39の28、旧措法67の8、旧措令39の29、平18改正法附則119、平28改正法附則101)

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