住宅借入金等特別控除
税理士法人サポートリンクの東石です。
新築のマイホームを建築、取得した場合、または中古のマイホームを取得した場合、もしくはマイホームを増改築した場合には住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。住宅借入金等特別控除は、10年間にわたり、年末の金融機関に対する住宅ローン借入残高の1%を限度(取得年度により控除限度額が決まっており、平成29年現在の取得は最大50万円)として税額控除を受けることができます。住宅借入等特別控除は、所得税から直接差し引くことができますので、その減税効果は非常に大きいものがあります。借入の利率が1%を切るような時代ですので、10年間は実質利息がかからないとも言えそうです。
ただし、年間の合計所得金額が3,000万円を超える場合や10年未満のローン、その他一定の要件に該当する場合は適用を受けることができません。
住宅ローン控除の適用を受ける手続きにつきましては、サラリーマンの場合は年末調整の際に「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を会社に提出することによりその適用を受けることができますが、初年度につきましては必ず確定申告をする必要があります。確定申告をすると税務署から控除の対象年分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」がまとめて送られてきますので、それを保管しておいて年末調整時に会社に提出することになります。
初年度の確定申告については、手続自体はそう難しいものではないですが、確定申告書に添付する資料がいくつかありますので、それを準備しておかなければなりません。
マイホームの建築、取得の場合は、主に下記の資料が必要となります。
①建物、土地の登記事項証明書
②建物、土地の売買契約書
③建物の建築請負契約書
④新住所に移転後の住民票
⑤住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関から送られてきます)
⑥勤務先から交付された源泉徴収票
また、通常の場合の控除限度額は最大40万円ですが、その建物が認定住宅長期優良住宅等に該当する場合は、控除限度額が最大50万円(平成26年1月1日から平成33年12月31日までの取得)となります。
この場合はさらに下記の書類の添付が必要になります。
(1)認定長期優良住宅の場合
①その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
②住宅家屋証明書もしくはその写し、または認定長期優良住宅建築証明書
(2)低炭素建築物の場合
①その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
②住宅家屋証明書もしくはその写し、または認定低炭素住宅建築証明書
(3)低炭素建築物とみなされる特定建築物
①特定建築建物の住宅用家屋証明書
増改築の場合は、主に下記の資料が必要になります。
- 工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写しまたは増改築等工事証明書
- 増改築等工事証明書
- 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等で増改築等をした年月日、その費用の額、増改築をした家屋の床面積等を明らかにする書類
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関から送られてきます)
- 勤務先から交付された源泉徴収票
租税特別措置法41、41の2、41の2の2、租税特別措置法施工令26
国税庁HP