配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
税理士法人サポートリンクの梅田です。
平成29年度税制改正の大綱が、平成28年12月22日に閣議決定されました。
その中の1つに、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」があります。
配偶者控除の改正については様々な議論がされていますが、生活に直接影響が出る可能性が高い項目となっておりますので、注目している方も多いと思います。
見直される部分については、以下の内容となっております。
・個人所得課税
(1)配偶者控除
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとする。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。
居住者の合計所得金額 | (控除額)控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(2)配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額を次のとおりとする。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととする。
控除額は、居住者の合計所得金額別、配偶者の合計所得金額別によって設定されており、全てを記載すると長くなってしまうため割愛させていただきます。
(3)給与所得者の扶養控除等申告書等の整備
上記(1)及び(2)の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についてその記載事項の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成30年分以後の所得税について適用する。
合計所得金額が900万円以下の方にとっては、配偶者特別控除の範囲が拡充される為、配偶者の方で扶養から外れないように働かれている方の就業率の増加が期待されています。
配偶者特別控除の控除額について詳しく知りたい方は、「平成29年度税制改正の大綱」と検索していただければと思います。