• 所得税

ふるさと納税

皆様、こんにちは。税理士法人サポートリンクの長岡です。
2月は、個人の確定申告の時期になりますので、確定申告の情報の中から1点紹介したいと思います。紹介する内容は、皆様も結構ご存知の方も多い「ふるさと納税」についてですが、今回は、その中でも特産品(返礼品)の取扱いについて記載致します。

 

早速ではございますが、現行のふるさと納税の謝礼として受けとれる特産品(返礼品)の取扱いは、次のような取扱いになっています。所得税法上、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額に該当し、一時所得に該当します。また、特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また地方公共団体は法人とされているので(地方自治法第2条第1項)、法人から贈与により取得するものと考えられることから、一時所得になります。ちなみに根拠条文は、所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5)になります。
なお、一時所得の金額は次のように計算します。

 

A(その年中の一時所得に係る総収入金額)-B(その収入を得るために支出した金額の合計額(注1))-50万円(注2)

注1 その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
注2 AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。

 

この算式より謝礼として受け取る特産品の時価(評価)額が50万円を超えなければ一時所得として課税されないことになります。また、多くの地方公共団体では、寄付金額の30%~50%を特産品としていることから約100万円の寄付までは無税ということになります。ここで、注意していただきたいことは、「その収入を得るために支出した金額の合計額」に寄付金が該当しないのかということです。結論は、該当しません。そもそも、特産物を受け取るために支出したものでなく、寄付行為本質であり、特産物はおまけであるということです。

最後に、「ふるさと納税」だけではそう簡単には、一時所得の課税になりませんが、生命保険等の一時金を受け取った年分は、注意が必要です。
以上、簡単にはなりましたが、特産品の取扱いについてご紹介させていただきました。
国税庁のホームページに上記の取扱いが載っておりますのでご確認下さいませ。

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