確定申告の医療費控除について
こんにちは、税理士法人サポートリンクの前田です。
今回は、所得税の確定申告の医療費控除についてお話しします。セルフメディケーション税制については、ここでは触れませんので、そちらにご興味がある方は9月5日の記事「セルフメディケーション税制」をご覧ください。
医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間で支払った医療費から保険金などで補てんされた金額を控除した金額が、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)の金額を超える金額について所得控除を受ける事ができる制度です。
今年は大きなけがや病気もしてないし、自分には関係ないと思っていませんか?
以下に見落としがちなポイントを紹介いたしますので、ぜひ確認してみてください。
ポイント1:生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費が対象
生計を一にするとは、お財布が一緒と考えて頂ければ良いかと思います。良くある勘違いが、「扶養していないと合算できない。」や「同居していないと合算できない。」などです。たとえば、夫婦共働きで、どちらかがどちらかに扶養されている状態でない場合であっても、お財布を一つにしているのであれば医療費は合算できます。また、遠方の学校での修学のため、一人暮らしをされているお子さんについても、生活費などの送金が行われている場合などは、合算する事ができます。ただし、合算した場合は、どなたか一人が負担したと考えますので、夫婦それぞれで医療費控除を計上するなどはしないようにしましょう。
ポイント2:市販薬の医療費も対象
風邪などを引いた場合、市販薬で済ませる事もあるかと思いますが、それも対象となります。ただし、対象となるのは治療や療養の目的の物であるため、サプリメントなどは対象になりません。(所得税法施行令第207条)
ポイント3:通院にかかる交通費も対象
通院費については通常必要なものは対象となると規定されています。(所得税法基本通達73-3)そのため、電車代やバス代等で通常通院に係る物は対象となります。
いかがだったでしょうか。制度の一部をご紹介しただけですが、医療費控除について見直すきっかけになればと思います。また、この制度を受けるには、医療費の領収書(レシート)の保存が必要となりますので(確定申告期限等から5年間)、捨ててしまっていた方については、まず保管する所から始めて見てください。