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甲乙丙

税理士法人サポートリンクの矢野です。
11月に入り1週間が経ちました。2017年も残すところ残り2月を切りましたね。
年末といえば、あの時期です。そう年末調整。皆さんはご準備できていますでしょうか。
今回はそんな年末調整に関連して、源泉所得税額表の見かたについて、焦点を当てて見ていきたいと思います。

源泉所得税の計算をする際に、必ずみるあの冊子。
毎年年末に税務署から翌年分が送られてくる「源泉徴収税額表」
冊子をめくると、3種類の表(月額表、日額表、賞与に対する算出率の表)があります。
さらに甲欄、乙欄、丙欄と分かれており、一体どれをつかえばいいのか迷ってしまいます。

<給料の払い方による区分>

①月額表
給与を毎月支払っている場合や、半月ごとや10日ごと、3ヶ月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合に使用します。ほとんどの場合、この「月額表」を使用して源泉徴収税額を確認すると思います。
②日額表
働いたその日ごとに給与を支払う場合、1週間ごとに給与を支払う場合に使用します。
③賞与に対する算出率の表
前月の給料を元に賞与の源泉徴収税額を計算。

<人による区分>

A 甲欄
給与所得の扶養控除等申告書を提出している人。
これを提出している人は、天引きされる所得税は安くなります。
月払いの場合、月額88,000円未満の方は源泉が徴収されません。
B 乙欄
給与所得の扶養控除等申告書を提出していない人。
アルバイトやパート等を掛け持ちしている場合にはこちらになります。
2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方の場合に適用して下さい。
給与の金額に3.063%を乗じた金額が源泉徴収されます。
C 丙欄(日額表にのみあり)
日雇いや短期(2ヶ月以内)雇用のパート・アルバイトの人。

<迷うケース>

・日給5,000円のシフト制で、月末にまとめ払いするケース。(扶養申告書提出あり)
⇒月額表・甲欄
1日単位でお給料の計算をしていても、支払が月払いなら月額表を使います。

・週2日のみだが長年勤めるパートで、月払い(扶養申告書提出なし)
⇒月額表・乙欄
短期雇用ではなく、扶養控除申告書の提出もないため乙欄になります。

・2ヶ月間の短期契約のバイトに月払い
⇒日額表・丙欄
短期であるため日雇い扱いで計算。

◆まとめ◆

・扶養控除申告書を提出している方は、甲欄で計算をする。
・扶養控除申告書の提出のない方は、乙欄で計算をする。
・源泉徴収税額表は、社会保険料控除後の金額(※)と扶養の数で計算する。
・賞与の源泉所得税については、前月の給与と扶養人数で計算する。
(※)社会保険料控除後の金額とは、交通費を除く総支給額から、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を引いたものを「社会保険料控除後の金額」と言います。

 

源泉徴収税額表は年末に新しいものが税務署より送られてきます。
金額が変わっていますので、一番新しいものを使うようにしましょう。 

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