高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
皆様、こんにちは。
税理士法人サポートリンクの長岡です。
今回は、「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」を紹介したいと思います。
この規定は、平成28年度改正で創設された消費税法の規定です。
Contents
(内容)
「事業者が小規模事業者に係る納税義務の免除及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(注1)の仕入れ等を行った場合または自己建設高額特定資産(注2)の建設等に要した費用の額の累計額が1,000万円以上となった場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日またはその建設等に要した費用の額の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日または当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、小規模事業者に係る納税義務の免除及び簡易課税制度を適用しないこととされました。」
(注1)「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
(注2)「自己建設高額特定資産」とは、他の者との契約に基づき、またはその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。
(改正の趣旨)
高額の不動産等を取得した課税期間において仕入控除税額の還付を受け、その後の課税期間において小規模事業者に係る納税義務の免除の規定や簡易課税制度の規定を利用した租税回避行為が行われてきました。第1弾として平成22年度の税制改正で、こうした消費税の還付を防ぐための規定ができ、封じ込めれたようにみえたのですが、抜け道が存在していたのです。そこで、その抜け道を防止するため第2弾としてこの規定が創設されたのです。
(適用開始時期)
①高額特定資産
平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。
②自己建設高額特定資産
平成28年4月1日以後に自己建設高額特定資産の建設等が完了したものについて適用されます。
また、自己建設高額特定資産の建設等について、建設等に要した費用の額が1,000万円となった日が平成28年4月1日前である場合には、平成28年4月1日を1,000万円となった日とみなされます。
③ただし、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合または自己建設高額特定資産の建設等を行った場合については、この規定は適用されません。
(まとめ)
今回の税制改正でこの規定が創設されたことにより以前より行われていた高額な消費税還付の租税回避行為が封じ込まれたのでないでしょうか?
抜け道は、まだあるようですが今までのように高額の還付は見込めなくなったと思います。
以上、今回は消費税法の平成28年度税制改正「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」についてでした。最後まで長文を読んで下さりありがとうございました。
参照:国税庁のパンフレット