• 消費税

日本においても消費税の軽減税率が導入されます。

税理士法人サポートリンクの東石です。今回は消費税率の引き上げとそれに伴う軽減税率の導入について説明させていただきます。

 

平成29年4月より消費税が現行の8%から10%に引き上げられる予定です。当初は平成27年10月からの予定でしたが、経済状況を加味して平成29年4月に延期されました。

まだ、引上げ時期が確定したわけではないですが、消費税が10%に引き上げられた措置として、日本においても軽減税率の適用が予定されております。欧米等の諸外国においては、日本の税率よりさらに高く、消費税率が20%前後の国も多いです。そのような国においては、公平に消費税が課税されるように消費される物品によって異なった消費税率が設定されており、例えば、日常的に消費される食料品や物品は消費税率が低く、贅沢品とされる物は消費税率が高いといった仕組みになっております。

 

このような課税方法と同様に、日本においても物品や消費ごとに異なった消費税率の導入が予定されておりますが、その税率は至ってシンプルです。日本において軽減税率が予定されているのは、現状では飲食料品と定期購読の新聞のみです。その税率も軽減税率が適用されるのが8%、それ以外は10%という単純なものです。

 

ただし、飲食料品や定期購読の新聞も全てが対象というわけではなく、主に下記のように定められております。

(1)飲食料品の場合

①外食及びケータリングは除かれます。ただし、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は軽減税

率の対象になります。

②アルコール類は除かれます。

③テイクアウトや宅配は軽減税率の対象になります。

 

(2)新聞の場合

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般的社会的事実を掲載する週2回以上発行される定期購読契約に基づくものとされています。

これによれば、スポーツ新聞や各業界新聞も要件を満たせば軽減税率の対象となりますが、駅の売店等で販売される新聞は定期購読ではないので、軽減税率の対象外となります。

 

上記に伴い、平成29年4月より、消費税の納税額を計算する際の仕入れ税額控除に関して、その保存する請求書等や作成する帳簿について下線部の要件が加えられております。

 

(1)請求書等

① 書類の作成者の氏名又は名称

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)

⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 

(2)帳簿

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 課税仕入れを行った年月日

③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨

④ 課税仕入れに係る支払対価の額

 

消費税の軽減税率についての詳しい内容は、国税庁のHPにおいても掲載されております。https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.html

今回の消費税の税制改正に関しましては、個別でもご相談を受け付けておりますので、軽減税率の影響を大きく受けると予想される飲食店業の方や、食料品の販売業者の方はぜひご相談ください。

神戸で税理士をお探しなら税理士法人サポートリンクにお任せください。