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役員報酬減額改定事由をうまく使う

収益 がそれほど出ず、当初の役員報酬が結果的に過大となった場合、役員報酬を減額する必要が生じるかもしれません。先ほど述べた「業績悪化改定事由」は、経営状況の著しい悪化な ど、役員報酬を減額せざるを得ない事情があることをいいます(法人税基本通達9-2-13)。これに当たるかどうかは、法人の経営上、 役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情があるかで判定するこ とになります。 法人税基本通達9-2-13には「経営の状況が著しく悪化したこと その他これに類する理由」と規定されていることから、経営状況が 相当程度悪化しているような場合でなければこれに該当せず、対象となる事例は限定されているのではないかと疑問に思うかもしれません。

 

しかし、これについて国税庁は「役員給与に関するQ&A」で次のように回答しています。
これについては、法人税基本通達9-2-13のとおり、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれることになります。
国税庁「役員給与に関するQ&A」より抜粋  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

 

したがって、役員報酬の期中減額に関しては、経営状況が著しく悪化したことをもって役員報酬の減額が可能といえます。ただし、事業年度の途中で減額する場合、減額に至った理由、経緯、事情、 役員報酬の減額割合などを議事録に記載しておくと大変有効です。特に、収益が当初予想と大きく異 なり大幅な減益となった場合、改善の余地がなければ、役員報酬減 額改定事由に該当する状況となります。

 

役員報酬は、職務執行の対価であり、事業遂行上必要な経費です。 したがって、原則として損金算入されます。しかし、役員報酬のう ちに不相当に高額な部分の金額は、損金算入できません(法人税法 第34条第2項)。過大な役員報酬とは、法人がその役員に支給した役員報酬のうち、次に掲げる項目に照らして、その役員の職務執行の対価として 相当と認められる金額を超える金額のことです。役員報酬の支給額は、役員の職務内容や職務に従事する程度(常 勤・非常勤)、勤続年数などの個別的事情、そして法人の収益状況 などの要素を加味して決められます。しかし、それならば一体いく らが適正かとなると、これは非常に難しい問題です。ただ、税務当局は役員報酬を次に掲げる要素と比べて、過大部分 の有無を判断しています。

 

①その役員の職務内容との比較 ②その法人の収益状況との比較 ③その法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模が類似するものの役員に対する報酬の状況との比較

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