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ふるさと納税(ワンストップ納税)

税理士法人サポートリンクの梅田です。

 

今年も残すところあと1か月半ほどになりました。

ふるさと納税については新聞やニュースなどで目や耳にする機会が多くなっていますのでご存知かと思いますが、皆さんはふるさと納税のワンストップ納税という制度をご存知でしょうか?

 

ふるさと納税は、寄付額に応じて自治体から返礼品を受け取ることが出来ますが、所得税や住民税から一定額の控除を受けるためには確定申告をする必要がありました。そこで、ふるさと納税はしてみたいけど確定申告をするのが手間という方は、ワンストップ納税制度を利用してみてはいかがでしょうか。

 

〇ワンストップ納税制度

まず初めに、ワンストップ納税制度を受けられる人は次の要件に該当する方になります。

・寄付を行った年の所得について確定申告をする必要の無い人

・1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでだった人

※寄付の件数が6つ以上であっても、自治体数が5つ以下であれば問題ありません。

 

手続きの流れとしては、

①.ふるさと納税する自治体を選び、ふるさと納税を行う。

②.「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」と、本人確認書類を提出する。

※申請書の様式は自治体によって異なることがありますのでご注意ください。

また、申請書については同じ自治体に複数の寄付をしている場合、寄付の件数に応じた数が必要になります。

 

本人確認書類については、下記3通りのいずれかになります。

(1)マイナンバーカードの写し(両面)

(2)1.番号通知カードの写し、又は住民票写し(マイナンバー記載のもの)

2.運転免許証写し、又はパスポート写し

(3)1.番号通知カードの写し、又は住民票写し(マイナンバー記載のもの)

2.健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的書類のうち2点の写し

 

③.②で用意した申請書類を、ふるさと納税を行った先の各自治体に、寄付の翌年の1月10日までに郵送します。

 

その方の給与所得の情報については、お勤め先の企業が給与支払報告書というものを提出していますので、また、上記の申請書を提出することにより、マイナンバー等の情報を通じてお住いの市町村に寄付の情報が通知されますので、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されることになります。

 

ふるさと納税については、ふるさと納税により税収が増えた自治体・減った自治体に格差が出たため、今年の4月に総務省から返礼品を寄付額の3割に抑えること、高額物品を返礼品にしないようにという通知が出たため、今後は返礼品の内容についても落ち着いてくるかも知れません。

とは言っても、寄付をすることで地域の特産品が貰うことが出来、かつ、節税ができるので興味があるかたは是非この制度を利用してみてはいかがでしょうか。

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