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中小企業倒産防止共済制度について

税理士法人サポートリンクの長岡です。

今回は、「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」について概要と活用方法についてご紹介致します。

 

(概要)

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構という国が運営している機関が取り扱っているため倒産する心配はありません。

また、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができ、掛金は損金または必要経費に算入できるため、節税対策としても効果的だといわれています。

(加入資格)

継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、以下の加入要件に該当する場合に、ご加入いただけます。

①会社または個人の事業者

会社の場合、業種により加入条件(資本金額、常時使用する従業員数)が異なりますが次のとおりです。

a.製造業、建設業、運輸業その他の業種・・・3億円以下または100人以下

b.卸売業・・・1億円以下または100人以下

c.サービス業・・・5,000万円以下または100人以下

d.小売業・・・5,000万円以下または50人以下

e.ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除 く。)・・・3億円以下または900人以下

f.ソフトウェア業または情報処理サービス業・・・3億円以下または300人以下

g.旅館業・・・5,000万円以下または200人以下

②組合

企業組合、協業組合、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

※医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、外国法人等は加入対象になりません。

③加入いただけない場合

下記に該当する方は、加入することができません。

・住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な場合

・事業にかかわる経理内容が不明な場合

・すでに借入を受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合

・納付すべき所得税または法人税を滞納している場合

・12か月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合

・その他一定の場合

(掛金について)

掛金月額は5,000円~20万円まで5,000円単位で自由に選択でき、随時増額・減額もできます。納付は、法人口座 からの引落しとなり、納付日は、毎月27日となっております。現在、掛金の積立限度額は、800万円までとなっています。

※800万円の上限に到達しても強制解約になることはありません。

また、掛金は、前納もすることができ、前納すると、1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が発生します。

※2017年11月以降に前納した分からは「1,000分の0.9」となっております。

(共済金の貸付について)

掛金の合計額の10倍まで借り受けることができます。その際、担保や利子を払わなくて良いことになっております。※無利子とはなっておりますが、借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されてしまいます。

借り受けるための条件として取引先が倒産の状態であることが条件になります。

この倒産には、「夜逃げ」は含まれませんので注意が必要です。また、前提条件として加入期間が6か月経過し、掛金も6か月以上納付した以後に倒産が条件となっております。貸付申込は、倒産日より6か月以内が期限ですのでご注意下さいませ。

(解約手当金について)

掛金納付月数が11か月以下での解約は、掛け捨てとなり、12か月以上では掛金総額が75%~100%相当額を受け取ることができます。

解約事由によって納付月数が同じでも率が変動しますので、詳細は、共済のHPをご確認下さいませ。

※解約手当金は、法人の益金、個人の事業者の事業所得の収入となります。

(活用方法について)

掛金が損金、個人の事業者の必要経費になり、40か月以上掛金を納付しておれば、機構解約に該当しない限り100%受け取れることから、経費にしつつ簿外での退職金の積立として利用することが出来ます。解約した場合、法人の益金、個人の事業者の収入になりますが、同額を退職金として支払えば、損益がたたないことになります。※注意点としては、退職金の支払う金額の妥当性も鑑みないといけないため、このスキームは、顧問税理士に相談したのち実行して下さいませ。

それ以外の活用方法としては、業績が悪化した場合、赤字の補填としても利用することが可能となります。

 

以上、今回も簡単にですが、中小企業倒産防止共済制度についてご紹介させていただきました。不備等もあるかと思いますので、詳細は、中小企業基盤整備機構のHPをご参照下さいませ。

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