税理士の無償独占業務とは?
税理士法人サポートリンクの山田です。
今回の新着情報は、税理士の無償独占業務について記入します。
税理士の無償独占業務とは – 有償独占資格と無償独占資格の違い
まず、高い専門性が必要な職業には、資格を有する者のみが行うことができるとする業務独占資格が定められており、業務独占資格には、有償独占資格と無償独占資格に分別されます。有償独占資格とは、ある業務を有償で行う場合に独占となり、無償であれば無資格でも業務を行っても良いとする資格であり、公認会計士、行政書士、社会保険労務士等が該当します。これに対し無償独占資格とは、ある業務を有償で行おうと無償で行おうと独占になる資格であり、弁護士、税理士、医師、司法書士等が該当します。例えば、医師の資格を持たない人が、医師を名乗り無償で診断した場合などは、人命にかかわり、無償であるからいいでしょうとはなりませんよね。税理士の業務については、税理士法の第2条に規定されており、税理士は他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業とするとなっておりますが、これらは税理士の無償独占業務となっております。
税理士の無償独占とは
税理士の無償独占とは、税理士資格を持たない人が、他人の求めに応じて税理士業務を報酬を得ようが、得まいがたとえ無償であっても行ってはいけないという事で、税理士法第52条に、税理士業務の制限として、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」と規定されております。税理士法を違反すると逮捕される可能性があります。例えば、2008年6月に、社労士が税理士資格を持たずに他人の税務書類を作成したとして逮捕されており、また、2011年2月には、福井県において、無職の62歳の男が、税理士資格がないのに県内の法人や個人の税務申告を行ったとして逮捕されております。これらの事例は、おそらく報酬を得て行ったものと思われますが、税理士資格を保有しない会計や税金に明るい人が、善意無償で友人や知人の確定申告手続きを行うといった行為があれば、税理士法違反になります。自社の確定申告を税理士資格を保有しない者が決算書類の作成をしたり、申告手続きをする事や、自己の確定申告を本人が行う場合は当然にして税理士法違反にはなりません。では、妻の確定申告書を夫が作成した場合には、どうなるかと申しますと、自己の申告ではございませんので、法律的には税理士法違反となりますのでご留意ください。