法人設立後の届出
法人を設立した場合登記しただけでは終わりません。その後速やかに各所に届出を行わなければなりません。
今回は税務署への届出のうち主なもの4つについて簡単に説明したいと思います。
1.法人設立届書
設立届は、会社を設立したら必ず提出する書類です。設立から2ヶ月以内に提出する必要があります。設立届には、登記事項証明書、定款(コピーで可) 、株主(合同会社は社員)名簿、設立時の貸借対照表などを添付書類として求められます。各税務署によって扱いが微妙に変わりますが、登記事項証明書と定款は求められると思います。
また各都道府県の税務事務所と市区町村役場にも法人設立届を提出します。
2.青色申告の承認申請書
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)。
適用を受けるには3ヶ月以内の提出が必要です。 青色申告とは、複式簿記による会計処理を行う代わりに税務上赤字の繰越が認められる等の特典が与えられる制度です。
3.給与支払事務所等の開設届出書
この届出書は、給与等の支払事務を取り扱う事務所等(以下「給与支払事務所等」といいます。)を開設、移転又は廃止した日から1か月以内にその給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(移転の場合には、移転前と移転後のそれぞれの事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出してください。
役員(社長を含む)と従業員に給与を支払う予定の会社は、この届出を出す必要があります。
4.源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人の人数が常時 10 人未満である源泉 徴収義務者です。
(注) 「常時10 人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等において臨 時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。
給与を支払うとき、予め所得税分を差し引く源泉徴収をして、それを税務署に納める必要があります。毎月税務署で手続きをするのは大変なので、この納付手続きを半年に1回つまり年2回にすることができるのがこの申請です。
上記以外にも各種届出をしなければならない場合がありますので顧問税理士や税務署にご確認ください。
説明は簡単にしておりますので詳しくは国税庁のHPでご確認ください
設立 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
青色 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
給与 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
源泉 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm