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棚卸資産の評価損

税理士法人サポートリンクの矢野です。
今回は、法人の売れ残った商品、「在庫」の評価損について記載したいと思います。

商品が売れ残ると在庫として、会社の倉庫などに保管されます。
通常の在庫と違い、売れ残りがあまりに多いと、それは「不良在庫」と呼ばれます。
不良在庫の価値が、実態より高く評価されてしまうと会社の利益がその分大きくなり、その会社の実態を正確に表しているとはいえません。
そこで在庫の評価損を検討することとなりますが、法人税法上では評価損を簡単には計上させてくれません。
というのも、在庫商品の評価損を簡単に計上されてしまうと、会社の利益が減少し法人税を圧縮することができてしまい、意図的な利益操作につながってしまうからです。

では法人税法上、評価損の計上が認められるのは、どのようなケースでしょうか?
以下の2点です。

 

ケース1 <物損等の事実がある場合>

①災害等により著しく損傷したこと
②著しく陳腐化したこと
 ・季節商品の売れ残り(季節性のある衣服や、ブームが過ぎたもの)
 ・モデルチェンジ(同一用途のハイスペックモデルが発売された)
③上記①または②に準ずる事実
破損・型崩れ・たなざらし・品質変化等により、通常の方法では販売することができない場合

 

ケース2 <低価法を選択している場合>

次の①②すべての要件を満たす場合
①低価法を選択していること
②仕入値>正味売却価額の場合

※正味売却価額とは販売価格-販売手数料等の金額です。
 低価法を選択していることが条件ですので、事前に届出を出す必要があります。
 届出を出していない場合は、原価法になります。
 低価法の届出は、提出した翌期より効力が発生します。

 

いかがでしょうか、在庫を抱えすぎて評価損計上を検討される際には、法人税法上否認されてしまう恐れもあります。
まずは要件をしっかり確認してみましょう。

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