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配偶者控除の見直し

税理士法人サポートリンクの吉平です。
今回は配偶者控除について説明させていただきます。

平成29年度税制改正に向けて、いよいよ配偶者控除見直しの議論が本格化しており、「夫婦控除」の新たな導入案が有力視されていると言われています。

見直しされている配偶者控除とは納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
2. 納税者と生計を一にしていること。
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者が上記要件を満たしていれば、その配偶者が70歳未満の場合は38万円、70歳以上の場合は48万円を、所得税の計算上控除することができます。

例をあげますと以下の場合
夫の年収500万円、妻(30歳)の給与収入が100万円
100万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)=35万円(給与の所得金額)
となり、夫の所得税の計算上38万円の配偶者控除を受けることができます。
その結果所得税は76,000円、住民税は33,000円の負担が減ることになります。

 

こちらが配偶者控除ですがこれが廃止になり新たに夫婦控除が導入されるかもしれません。
現在の配偶者控除は、パートなどで働く女性にとって、年間給与収入が103万円を超えてしまうと夫が配偶者控除を受けられず、少し収入増えるだけで税負担がそれ以上に増加してしまうからです。
これは問題があると考えた政府は、配偶者控除を改正し、配偶者収入の限度額を撤廃した「夫婦控除」を導入することで、労働力の増加へ繋げたいと考えているそうです。まだ具体的な法案は出ていませんが、今後どう改正されるかが気になるところです。

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