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来年以降の配偶者控除(配偶者特別控除)の控除額と適用条件

税理士法人サポートリンクの福村です。今回は来年以降の配偶者控除等について考察してみたいと思います。

 

平成30年(2018年)以降の配偶者控除(配偶者特別控除)の控除額と適用条件

平成30年(2018年)以降は、配偶者控除並びに、配偶者特別控除が見直されます。
ここでは、夫がサラリーマン、妻がパートに出ていることと仮定し、検討していくこととします。

 

配偶者控除の見直し、配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除は妻のパート収入が103万円を超えた場合、配偶者控除ではなく、以下の配偶者特別控除が利用できます。

 

変更点の主なポイント
配偶者控除ならびに配偶者特別控除がどのような形で見直されたのか主なポイントを紹介します。

 

夫の年収が増えると、配偶者特別控除がどのような形で見直されたかの主なポイントを紹介します。

夫の年収が増えると配偶者控除できる金額が減った→高所得者に増税
配偶者控除が適用される妻の年収が最高200万円まで増額(減税)
妻のパート収入に対する所得税・住民税の課税や社会保険は従来通り

 

全体的に見たら、微妙な改正です。配偶者控除(配偶者特別控除)とそのほかの税制や社会保険制度がチグハグになっているので、得をする、損をするという人がかなり複雑化することになります。配偶者控除が変更されるのは平成30年(2018年)1月1日~12月31日までの所得から対象です。配偶者控除が適用されるご主人にとっては平成30(2018)年末に行う年末調整から影響することになります。

 

厚生年金や健康保険との関係はどうなるのでしょうか?こちらの方はこれまで通りのルールが適用されます。後述しますが、150万円までパートで稼いだ場合、いわゆる106万円の壁を乗り越えることになりますので、社会保険への加入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)また国保や国民年金への加入が必要になります。

 

配偶者控除の上限年収引き上げで影響を受ける人
妻(配偶者)の収入別にどんな影響があるのか見てみると、平成28(2016)年の社会保険に関する改正や今回の配偶者控除でいわゆる「壁」と呼ばれる影響を与える給与水準はずいぶんと増えました。さらに、平成30(2018)年の配偶者控除改正でさらにややこしくなります。

 

以下は妻のパート収入の額面金額に対してどのような影響が出てくるのかまとめたものですが、100万円以上で妻に住民税が発生するケースがあり、100万円-65万円(給与所得控除)=35万円となり、これ以下がいわゆる住民税の非課税となる基準です。

 

103万円超で妻に所得税が課税、さらに夫の配偶者手当が使えなくなる場合も
103万円の壁というのは平成29(2017)年までの配偶者控除が利用できる妻の壁です。ただし、こちらは平成30年(2018年)以降、変更となります。

 

150万円超で今回の配偶者控除改正の影響が出てくる
平成30年(2018年)以降、妻の収入がこの水準から、夫の配偶者控除が減額され始めます。ここからは妻の収入が増えるごとに段階的に控除額が小さくなっていきます。201万円を超えると配偶者控除はゼロになります。ここからの影響は段階的となっており、妻の収入が増えるにつれて、夫の控除が徐々に減っていくのであまり影響を考える必要はないでしょう。妻の収入が201万円を超えるまでは配偶者控除(配偶者特別控除)が利用できます。

 

平成30年(2018年)以降でパート主婦の働き方への影響はあるか?
ここまで妻の収入が段階的に増えるに当たって生じてくる税金上、社会保険上のポイントを紹介してきました。ただ、共働き世帯にとって影響が大きいのは税金上の壁よりも「106万円の壁」と「130万円壁」である社会保険(健康保険と年金)を巡る部分です。この二つの壁では明確に「働き損」となる部分が生じてしまいます。
そのため、大企業で働いているパートの方は106万円以下に、そうでない方は130万円未満に抑えるという人が多いのではないでしょうか?
結局のところ専業主婦(第3号被保険者)の優遇が強すぎる(健康保険料無料・国民年金)を巡る部分です。この二つの壁では明確に「働き損」となる部分が生じてしまいます。
そのため、大企業で働いているパートの方は106万円以下に、そうでない方は130万円未満に抑えるという人が多いのではないでしょうか?
そのため、大企業で働いているパートの方は106万円以下に、そうでない方は130万円未満に抑えるという人が多いのではないでしょうか?
結局のところ専業主婦(第3号被保険者)の優遇が強すぎる(健康保険料無料・国民年金保険料免除)ため、この優遇が使える範囲内で働こうとする人が多いわけです。
今後、政府はこの第3号被保険者問題に踏み込むかもしれませんが、ここが解決されない以上は106万円の壁の影響で労働時間をセーブする人は多いと思います。

 

配偶者控除改正で得する人損する人
以下では、配偶者控除が改正されることによって得する人(メリットが大きい人)と損する人(デメリットが大きい人)についてまとめます。

 

<<プラスとなる人>>
自営業者の妻
自営業者(第1号被保険者)の妻は元々、第1号被保険者ですので、106万円の壁はむしろ社会保険に入れた方がうれしいという方の方が多いと思います。
当然130万円の壁はそもそもありません。こうした自営業者(第1号被保険者)の妻という方は、配偶者控除の枠拡大によって減税となります。
高齢者夫婦(年金受給者)
高齢者夫婦でともに年金受給者の場合、旧制度では妻の年金所得(公的年金控除後)が38万円以上になると夫の配偶者控除が使えるようになる見込みです。
旧制度では65歳未満は108万円(年金収入)を超える夫は配偶者控除が使えませんでしたが、平成30年(2018年)からは130万円までOKに。65歳以上はこれまで158万円までだったのが、180万円までは配偶者控除が利用できることになります。

 

<<マイナスになる人>>
夫が高収入(1120万円超)で専業主婦・共働きの家庭
今回の配偶者控除改正で間違いなく損というのは夫が高収入で妻が専業主婦またはパートなどで働いているという家庭ですね。高収入の配偶者は専業主婦というケースも多いかも知れませんが、こうした家庭は配偶者控除額が小さくなることで、実質的な増税となります。高収入の場合は税率も当然高いので38万円の配偶者控除を受けられましたが、これが受けられなくなります。
高収入の場合は税率も当然高いので、38万円の所得控除の減少による増税分も大きくなります。

以上

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