所得税の確定申告 – 損する人・得する人・しなければいけない人
税理士法人サポートリンクの前田です。
年末調整も終わり、ひと段落ついた経理担当者、税理士事務所関係者が多い時期かと思いますが、次は所得税の確定申告の時期が迫ってきています。
「確定申告は関係ない」と思っている人もいらっしゃると思いますが、確定申告については、大きく分けると次のようなグループに分けられます。
Contents
①確定申告しなければならない人
②確定申告をすると得をする人
③確定申告すると損する人
④確定申告しても意味の無い人
①の人は必ず確定申告しなければなりません。場合によっては税務署から指摘が入る可能性がありますが、②については、税務署から何か言ってくることはまずありません。そのため、知らずに確定申告をしないままになっている人もいますので、今一度確認してみましょう。(※以下にそれぞれのケースを紹介いたしますが、良くある項目のみ表示しております。詳しくは国税庁ホームページ等でご確認ください)
①確定申告しなければならない人(所得税法120条 121条)
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
・給与を1か所から受けており、かつ、給与所得・退職所得以外の所得(特定口座の源泉徴収ありを利用した株取引等やNISA口座を使った取引によるものは除きます。以下同じ)の合計額が20万円を超える人
・給与を2か所以上から受けており、かつ、年末調整しなかった給与収入額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・公的年金等の収入金額が400万円を超える人
・退職金を受けとった人で、支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
②確定申告をすると得する人
・年の中途で退職し、年末調整をしていない人。
・年末調整の際、保険料控除の出し忘れや誤りにより、年末調整による還付額が本来の金額より少なかった人。
・公的年金等の収入金額のみで源泉所得税があり、確定申告をする事で還付税額がある人。
・医療費控除がある人。
・29年中に住宅を取得又は増改築され、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用できる人。
・FXや株取引で損失が出た人。
・特定口座源泉徴収ありを使用して、株の配当などを受けている人で、総合課税で計算した税率が源泉税率(上場株 の場合20.315%)未満である人
③確定申告すると損する人
・給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人で、②による控除税額より、20万円以下の所得に係る税額の方が大きい人。
例:雑所得10万円(源泉徴収の無い物)と医療費控除2万円があった場合
10万円-2万円=8万円課税所得が増える事になる。
④確定申告しても意味の無い人
・年末調整済みで、給与所得・退職所得以外の所得が無く、②に該当しない人
以上が大まかな分類となります。
確定申告した方が得になる人は、確定申告されてみてはいかがでしょう。確定申告をされた事の無い方は面倒と感じられるかもしれませんが、1度できれば、翌年以降は1回目の申告書の控えを見本に作れば、比較的簡単に作れたりしますので、チャレンジしてみて下さい。
※上記以外の規定等により損得が変わる事があります。判断される場合は顧問税理士や税務署にご確認ください。