一時所得
一時的な儲けも収入として申告する必要があるのでしょうか?
今回は一時所得について、みていきたいと思います。
【一時所得とは?】
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
では、一時所得とは具体的にはどのようなものが該当するのでしょうか。この所得には、次のようなものが該当します。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
ここで勘のいい方はお気づきになったかも知れませんが、宝くじが入っておりません。実は、宝くじの当選金は非課税なので、所得税を納税する必要がありません。
また、これらの所得のうち、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税あ15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による『源泉分離課税』によって、支払を受ける際にすでに源泉徴収されて支払われものになりますので、自ら確定申告をする必要はありません。
【一時所得の計算方法は?】
一時所得の計算方法は、以下の算式にあてはまることにより求められます。
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(上限50万円)
そして上記算式により計算された金額の1/2の部分が所得税の課税対象金額となります。
収入を得るために支出した金額とはその収入を生じさせた行為をするために、またはその収入を生じさせた原因の発生に伴い、直接要した金額に限るとされています。
次に、具体的な計算方法を生命保険を例に見ていきましょう。
生命保険料としてトータルで200万円の保険料を払い込み、一時金として300万円の支払いを受けた場合。
一時金として300万円という収入を得ていますが、その収入を得るために支出した金額とは今回の例でいうところの保険料の払い込みのトータル200万円となります。さらに最高50万円の特別控除があるので、一時所得の収入金額は300-200-50=50万円となり、その1/2の金額25万円が一時所得の課税対象金額となります。
この他の収入が給与所得のみのサラリーマンの方でしたら、給与所得の金額とこの25万円を合算して総合課税がされるという仕組みになります。
【まとめ】
- 懸賞金、競馬等の払戻金、生命保険の一時金や解約返戻金などは一時所得の対象となり所得税が課税される。
- 一時所得の計算方法は「総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(上限50万円)」で、計算された金額の1/2が所得税の課税対象となる。
- 給与所得のみのサラリーマンの方でも、一時所得があれば最終的に合算して確定申告をしなければならない。
いつもと違う、思わぬ収入があった場合には確定申告の要否を今一度ご確認ください。