• 消費税

課税事業者と免税事業者

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。基準期間における売上が1,000万円を超えていると課税事業者に該当することになり、消費税の納税義務が生じます。この他にも課税事業者となる要件はありますのでご注意ください。

 

この課税事業者と免税事業者の違いをあげますと
売上が1,080万円(消費税80万円) 仕入が540万円(消費税40万円)の場合
課税事業者の場合は80万円-40万円=40万円を納税しなければなりませんが、免税事業者の場合は納税しなくてもよくなります。こうなると消費税の免税事業者の方が税金を払わなくてもいいのでずっと免税事業者でいたいですよね。

 

しかし、逆のパターンの場合は
売上が540万円(消費税40万円) 仕入が1,080万円(消費税80万円)の場合
課税事業者の場合は40万円-80万円=-40万円の還付を受けることになりますが、免税事業者の場合は本来還付により戻ってくるはずの40万円を受け取ることができません。
免税事業者は消費税を支払わなくていいのですが、その逆で還付を受けることができないのです。
この還付を受けるためには課税事業者にならなければなりません。

 

そこで、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し自ら課税事業者となることで、消費税の還付を受け取ることができます。
課税事業者になろうとする理由については建物の購入や機械装置の購入など、大きな設備投資を予定している場合や、輸出売上をメインとして考えている場合等が考えられます。
設備投資で例をあげますと
売上高が1,080万円(消費税80万円)、仕入が540万円(消費税40万円)、機械設備の購入が864万円(消費税64万円)の場合。
80万円-40万円-64万円=24万円の還付を受けることができます。

 

これが免税事業者の場合には、消費税については何も処理はしませんので、消費税だけに関して言えば、多く払った24万円分損をします。但し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となることで、支払った消費税と受取った消費税の差額24万円が還付として手元に戻ってくることとなります。
なお、還付を受けた翌年は売上が高くなり納付が出てきそうなので免税事業者に戻ろうとする場合にはすぐに戻ることはできません。
再び免税事業者に戻ろうとすると、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし一度課税事業者を自ら選択適用した事業者(個人)は、2年間は課税事業者を強制的に継続適用しなくてはいけません。(上記例のように設備投資を行った場合は3年間、課税事業者継続適用)つまり最低でも2年間は課税事業者になることになります。

 

このため、多額の設備投資があり、消費税の還付がされるからと言って課税事業者になったとしても、翌年度に売上(受取った消費税)が仕入等(支払った消費税)より大きくなれば、当然納付しなければいけません。
課税事業者選択届出書を提出する場合は、還付を受ける金額と翌年は支払わなくていけない金額を考えて提出しなければ損をすることがございますので、提出するかを考えている方は顧問税理士とご相談ください

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