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所得拡大税制が新しくなります

今回の新着情報は、平成30年度の税制改正により改正される所得拡大促進税制について記載します。

 

所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度)は、従業員の所得を増加させる企業に対して税制面で優遇するため平成25年度税制改正から導入されており、当初は平成28年3月31日までに開始する事業年度までとされておりました。その後、期限が延長され、平成30年3月31日までに開始する事業年度まで継続され、さらに今回の平成30年度税制改正により期限が延長されております。

 

内容といたしましては、青色申告を適用している事業者が、

①基準雇用者(雇用者とは、賃金台帳に記載されている国内雇用者であり、使用人兼務役員を含む役員、役員の親族、役員と事実婚関係にある者、役員から生計の支援を受けている者等は対象外となります。)給与等支給額(平成24年度の雇用者給与等支給額)と比べて、適用する年度の給与の総額が一定割合(平成29年度の中小企業者等は3%)以上増えていること。

②雇用者給与等支給額が前年度の雇用者給与等支給額を上回っていること。

③継続雇用者(適用年度及び前事業年度に給与等の支給を受けた国内雇用者のことで、適用年度に新しく入社した者や前事業年度中に退職した者は原則として継続雇用者には含まれません。)に対する平均給与額が、前年比を上回っていること。

 

以上3要件を満たした場合に、当年度の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を差し引いた増加額について、中小事業者であれば10%(2%以上増加の場合は更に2%増額されます)の税額控除を受ける事ができるという内容で、中小法人であれば当期の法人税額の20%が限度になります。

この要件が平成30年税制改正により、上記①と②の要件が取り払われ、中小企業者等であれば③継続雇用者に対する平均給与額が、前年比を上回っていること。が→継続雇用者に対する平均給与額が前年比1.5%以上増加している。に簡素化されました。また、税額控除額について、中小企業者であれば当年度の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を差し引いた増加額の10%であったものが15%に変更になりました。さらに、平均給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加し、かつ教育訓練費の額が前年比10%以上増加している若しくは経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている場合には、10%の上乗せの税額控除を受ける事ができることとなっております。

 

留意点としましては、対象は青色申告の法人又は個人事業主であり、適用時期は法人であれば平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する各事業年度、個人事業主の場合は平成31年から平成33年までの各年度で、設立1期目は適用できず、税額控除の限度額は法人税額(所得税額)の20%までとなっております。所得拡大促進税制は法人税等の額を直接減らすことができる税額控除ができるので、節税に繋がります。そして一度適用したら終わりではなく、一度適用してもその後の年度で要件を満たせば、再度適用することができます。また、前事業年度に要件を満たしていなかったとしても、当事業年度で要件を満たせば適用することができます。

適用できる事業者は積極的に活用していきたい税制です。

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