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2018年3月27日 (火)
カテゴリ:今からでも間に合う確定申告
税理士法人サポートリンクの前田です。
やっと所得税の確定申告の申告期限も終わり私たち税理士事務所の仕事もひと段落したところではあるのですが、実は今からでも確定申告ができるというのはご存知でしょうか。
確定申告は、2月16日~3月15日の1か月間に行う事になっています。そのため、納付税額のある人は3月15日までに申告書を税務署に提出し、同時に、税金の納付を3月15日までに行う必要があります。
ところが、会社員の方などが、医療費控除などを受け、払いすぎている税金を返してもらうための申告(還付申告と言います)の場合には、上記の期間内に提出する必要はありません。その年の翌年1月1日から5年間提出する事ができます。つまり、平成29年分の確定申告については、平成34年末までに申告すれば、還付してもらえる事となります。
そのため、年度末である、2月、3月は忙しくて申告できなかった方も、4月からでも遅くはないので、還付金を受け取るため申告をされてはいかがでしょうか。5年も猶予があるからと言って、後回しにしていると、申告に必要な書類を無くしてしまったり、5年以上経過してしまったりする可能性があります。気が付いた時にやるようにした方が良いでしょう。
また、翌年1月1日から5年間と申しましたとおり、2月16日より前に申告する事が可能です。確定申告期間以外は、平日しか税務署は空いていませんが、郵送でも申告は可能です。不明な点があれば、税務署に電話で問い合わせる事もできますし、国税庁のホームページからも調べる事ができますので、年始の休みなどにやってしまえば、2月中には還付金を手にすることができます。
ちなみに皆さんは、確定申告はどのようにされていますか。ポイントは「どこで誰がやるか」と「どのように提出するか」です。
表1.方法別メリットデメリット
№ 方法 メリット デメリット 1 税務署で相談しながら申告 不明点はその場で解決できるので安心。 長時間待たされる。特に2/16~3/15は混みます。 2 自宅で申告書を作成し、郵送する。 長時間並ぶ必要が無い。 不明点は電話相談かネットで調べる事になる。 郵送作業が必要。
3 自宅で申告書を作成し、電子申告する。 長時間並ぶ必要が無い。 郵送作業が不要。
不明点は電話相談かネットで調べる事になる。 電子申告をする最初の年にカードリーダーの購入等電子申告をするための準備が必要になる。
4 税理士に委託する 手間がかからない 手数料がかかる。 №1の方法は、平日時間のある方で還付申告の方におすすめです。還付申告の場合は、2/16~3/15以外の日にちに申告できるため、この期間を外せば比較的スムーズに申告する事が出来ます。
№2の方法は、申告書の作成の手引きなどを読んで、書き方が分かる方は、こちらがおすすめです。どうしても、電話相談やネットで調べるだけでは不安な場合は、№1や№4の方法で申告し、その控えを保管しておいて、翌年はその控えを参考に№2の方法を試されても良いかもしれません。
№3も№2とご自身で作成できる方が対象となりますが、違いとしてカードリーダーの購入やマイナンバーカードの取得(平成31年1月よりマイナンバーカードによる申告が可能になる予定)など導入時に少し手間がかかるため、毎年申告する必要がある人はこちらを選ばれても良いかもしれません。
№4は、事業をされている方や、申告書を作成する時間が無い方におすすめです。
今後は、少しでも申告の負担が減るよう、自分にあった申告方法を検討されてはいかがでしょうか。
(所得税法基本通達122-1、国税通則法23、74)
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