持続化給付金の対象となる人が拡大しました。

皆様、こんにちは。税理士法人サポートリンクの中山です。

すでに持続化給付金の給付を受けられた方も多いと思いますが、第二次補正予算により給付の対象となる人が拡大しました。

令和2年6月29日より受付開始です。従来は、「⑴2019年以前から事業により⑵事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること」が要件の一つとされていました。「2019年以前から」事業収入を得ていることが要件であったため、2020年になってから創業した事業者は本給付の対象ではありませんでした。

今回、2020年1月から3月の間に創業した事業者でも、対象月の収入が創業月から3月の月平均収入と比べて50%減少している場合には対象となりました。この場合、創業月から対象月までの各月の収入額について「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」が必要です。

また、ここでいう「事業収入(売上)」は、確定申告書別表一における売上金額欄に記載されるものと同様の考え方によるものとされていたため、主な収入を事業所得の売上ではなく、雑所得や給与所得として計上している個人事業主の方は本給付金の対象ではありませんでした。今回、以下の要件を満たす事業者が対象となりました。

①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入があって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業を継続する意思がある。

②今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上が減少している。

③2019年以前から被雇用者又は被扶養者でない。

上記の要件を満たし新たに本給付金の対象となった方は、申請時に追加資料がございますので、内容は持続化給付金のHP等でご確認ください。新たに対象となった方は申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

この記事を書いた人

中山