「雇用調整助成金」等について

給与計算や社会保険手続き等を担当している中村です。

今回は「雇用調整助成金」等についてです。新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた企業が多くありました。実際に多くの顧問先様から助成金のご相談やご依頼をいただいております。支給条件や申請方法が何度も変更となり、我々も対応するのに苦労しましたが、ようやく手続方法等が固まりそうです。

お気軽にご相談いただければと思いますが、以下に概要を記載します。

【対象事業主の主な条件】

①休業初日の「前月」と「前年同月」の売上を比較し5%以上減少している。

②休業1日につき通常賃金の60%以上の休業手当を支払っている。

【休業実施から助成金申請までの流れ】

①休業予定日と休業手当の率を定めた上で休業を実施する。

②休業実績に基づき、休業手当を含めた給与を支給する(出勤簿等には「休業」と記入。給与明細は、100%支給ではない場合は「休業手当※」の名称で基本給と分けて表示することが必要です)

※休業手当が正しく計算されていることが助成金支給の前提ですので、よくご確認ください。

③厚生労働省HPに掲載の申請書を使って、各都道府県の助成金デスク等に申請する。

(申請期限は、休業初日が5月31日までの場合8月31日)

また、雇用保険の被保険者については「雇用調整助成金」、被保険者以外については「緊急雇用安定助成金」という別の助成金での申請となります(条件、申請方法等はほぼ同じです)。

ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

この記事を書いた人

中村