未払い残業代、外国人雇用状況の届出、コロナウイルスの影響

皆様こんにちは。社労士業務担当の谷口です。今回は3つの事柄について書かせていただきます。

まず1つ目は、前回の掲示板で民法改正に合わせて近い将来に、未払い残業代の時効が5年になる可能性があると記載いたしましたが、4月以降に発生する残業代の時効が現在の2年から3年になります。3月までに発生した分の時効は2年です。未払いとならないように、働き方の見直し、給与計算の確認、就業規則・雇用契約書の変更などご検討をお願いします。

2つ目は「外国人雇用状況の届出」についてです。現在、外国人を雇用する場合は、雇い入れと離職時にハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出する必要があります。違反の場合は30万円以下の罰金の可能性もあります。雇用保険加入の場合は届出をされていると思いますが、雇用保険に加入しない人の届出も必要です。ご注意ください。

3つ目はコロナウイルスの影響についてです。皆様色々と影響を受けられていると思います。観光業、飲食業、イベント関係は大変な状態と聞いております。テレビでは、中国からの小さな部品が入手できないだけで、家の建築・内装、リフォームの作業が止まったままという報道もありました。オリンピックの延期も決まったようです。経済が大打撃を受けているので、政府が何度か救済案を出しました。経産省へ申請の融資はいつかは返却をしなくてはなりませんし、厚生労働省へ申請の助成金は提出書類が多く煩雑です。先が見えない状況ですので、政府もこれから何度か救済案を出す事と思われます。こんな状況ですので、簡単にすぐに手続きができ、カンフル剤となるような政策がでることを望みます。今はコロナウイルスが世界で猛威をふるっていますが、早く収束する事を切に願います。最後までお読みいただきありがとうございます。

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谷口