資産運用の儲けもしっかり申告しましょう

皆さま、こんにちは。税理士法人サポートリンクの中山です。

今年も年末調整・確定申告の季節になりました。少し前まで夏だった気がしますが、月日が経つのは早いですね。

さて、株式やFXなどへの投資によって1億円以上の資産を築いた人物のことを「億り人(おくりびと)」と言うようです。私も「億り人」を目指して前年、前々年と仮想通貨の取引を行っておりましたが、なることはできませんでした。もっと勉強してから取引を行うべきでした。いまさらですが(笑)

株式、FX、仮想通貨などの取引を行う際に海外事業者と取引をされて、海外送金をされる場合があるかと存じます。以前は把握がしにくかったようですが、時代は変わり100万円を超える海外送金は税務署へ筒抜けになっているようです。

まずは入り口で把握する仕組みで、1回あたり100万円を超える海外送金は「国外送金等調書」というもので把握されています。送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などを記載したデータを送金元の国内の金融機関が税務署へ提出するよう義務付けられているからです。適正な課税の確保のために行われているようです。また、CRS(共通報告基準)という経済協力開発機構が策定した共通報告基準という制度があって、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために金融口座情報を各国が自動交換しているのです。つまり、各国が協力して脱税を防止する仕組みが確立されており、タックスヘイブンに資産を逃したところで意味はなく、資産運用の儲けをしっかり申告しなければいけない時代にかわっているのです。海外送金をあげましたが、すべての取引を税務署が把握する時代へどんどん変わっていくと存じます。

確定申告を行うことは、煩わしいと存じますが、しっかり儲けは申告するようお願い致します。

最後までお読み頂きありがとうございます。

この記事を書いた人

中山