税理士法人サポートリンクの中村と申します。給与計算や社会保険手続き等を担当しております。今回は「年次有給休暇の時季指定義務」についてです。2019年4月1日以降の付与分から「年5日以上」の有給休暇取得が義務化されましたが、従業員の方の取得は進んでいらっしゃいますでしょうか?
対象者は有給休暇の付与が年10日以上の方です。10日以上付与となるのは、週5日以上勤務者は全員、週4日かつ週30時間未満勤務者は勤続3.5年以上、週3日勤務者は勤続5.5年以上の方です。付与日数については、就業規則または厚生労働省HP等でご確認ください。
取得の仕方については、「時季指定義務」とありますが、最初から事業主が5日を指定する訳ではありません。まずは、これまで通り従業員の申出により取得していくのが原則で、それでも終盤で5日に足りなそうな場合に取得を促し、従業員と相談して取得日を設定します。勝手に時期指定することはできません。
年5日の「年」とは、「付与日からの1年間」となります。例えば、2019年4月1日入社の正社員は10月1日に勤続0.5年で付与された10日を「10月1日~翌年9月30日の1年間」で5日以上取得する必要があります。2020年10月1日には勤続1.5年で11日付与のうち5日以上取得、2021年は12日付与…、となります。入社日によって1年間が違い、実際には管理が大変ですので、従業員自ら5日以上取得できており、事業主は確認するだけ、という状況が望ましいです。「年次有給休暇管理簿」の3年間保存義務も開始しました。
守られなかった場合は労働基準法違反となり罰則もあります(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。働き方改革により労働者の意識も高まっていますので、これを機に有給休暇の付与や消滅についてもご理解を進め、未対応の場合はぜひご対応ください。