消費税率変更に伴う、売上請求の留意点

皆さまこんにちは。税理士法人サポートリンクの東石です。お盆を過ぎて夏も終わりという時期ですが、まだまだ暑いですね。本来は今が秋ということなのでしょうが、毎年気が付けば夏から冬になっているように感じてしまいます。皆さまも急な季節の変化には、体調管理にお気をつけください。

さて、今年の10月1日より消費税が8%から10%に変更となりますが、税負担が増えるのと同時にしばらくは実務面でも消費税の処理の負担が増えそうです。ここでは、施行日を前に売上を請求する際の留意点について、簡単な例をいくつかご紹介していきたいと思います。

まずは、通常の棚卸資産の譲渡について、10月1日以後の売上は当然10%となるのですが、請求の締め日が末日でない場合は、請求期間が法施行日の10月1日をまたぐ場合があります。このような場合は9月末までの売上分は8%、10月1日以後の売上分は10%として請求書上分けて請求をする必要があります。次に、目的物の引き渡しがない請負取引(保守サービス、警備保障サービス等)については原則として役務提供が完了した日を基準に消費税率を判断します。最後に、工事や製造の請負、ソフトウェアの開発等の請負については、これも原則としてその契約にかかる資産の譲渡日を基準に消費税率が判断されるのですが、次の要件に該当する場合は旧税率である8%の消費税が適用されます。①指定日(平成31年4月1日)より前に契約が締結されたもの。②その契約にかかる資産の譲渡等が令和1年10月1日以後であるもの。③仕事の完成に長期間を要するもの。④仕事の目的物の引渡しが一括して行われるもの。⑤仕事の内容について相手方の注文が付されているもの。

以上、少し簡単な説明ではありましたが、個々の会社様の事情に応じた質問はお気軽に担当者にお問い合わせください。

 

この記事を書いた人

税理士 東石 健太郎