ページが見つかりませんでした – 税理士なら神戸の税理士法人サポートリンク https://www.actax.co.jp 神戸で税理士をお探しなら税理士法人サポートリンクへ!会社を成長させる経営サポートなら神戸三宮駅徒歩10分の税理士法人サポートリンクへ。会社を設立したい。融資で困っている。顧問税理士を変えたい。突然の税務調査が入った。税理士費用を抑えたい。記帳が面倒。そんなお悩みには月額1万円〜顧問契約ができる税理士法人サポートリンクにご相談ください。 Wed, 31 Jan 2024 07:28:21 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.18 「電子帳簿保存法」改正後のポイント https://www.actax.co.jp/column/other/deals-records-in-electronic-form/ Wed, 02 Nov 2022 05:53:40 +0000 https://www.actax.co.jp/?p=5081 電子帳簿保存法改正の背景

電帳法で認められている保存方法には「電子データ保存」と「スキャナ保存」があります。

国税関係帳簿や書類は「紙での保存」が原則ですが、保存にかかるコストや事務的負担を軽減するため、電帳法によって電子データでの保存が特例として認められました。

これまでも何度か法改正も時代に合わせて法改正が行われてきました。

 

ここ数年コロナ禍によるリモート作業の増加が後押しとなり、DX(デジタルトランスフォーメーション)が推進され、社会のデジタル化がものすごい勢いで進んでいます。

そのなかで電帳法で認められている保存方法にも見直しが入りました。

 

電子帳簿保存法の6つのポイント

事前承認制度の廃止

今回の改正により、事前承認制度が廃止されました。これまでは電子的に保存するためには、保存しようとする時期の3カ月前までに税務署に届け出る必要がありました。それが撤廃され、事前準備に要する作業や時間を削減することが可能になっています。

タイムスタンプ要件の緩和

国税関係書類をスキャナで読み取った際、受領者が署名したうえで 3 営業日以内にタイムスタンプを付与する必要がありましたが、自署不要で最長2か月まで延長されます。電子データの修正・削除をした履歴を残せるシステムで時刻認証機能を備えたクラウドサービス等での保存も可能となります。

スキャナ保存における適正事務処理要件の廃止

スキャナ保存に関して、不正防止のため必要だった「社内規程の整備」や「相互けん制」「定期的な検査」といった適正事務処理要件が廃止されます。原本は、スキャナで読み取った後すぐに破棄が可能になり、事務処理担当者も1名でも対応可能となります。

検索要件の緩和

電子データ保存・スキャナ保存について、現行法で求められてきた検索性の要件が、今後は「日付」「金額」「取引先」の3項目に限定されます。

電子取引データの厳格な保存

書面を印刷して保存することすることが廃止されるため、必ず電子データとして保管することが必要になります。改正電子帳簿保存法が施行される 2022 年 1 月 1 日以降は法令で定めた要件に従ってデータ保存することが必要です。

罰則規定の強化

要件が緩和された一方で不正の抑制のため、罰則規定が強化されました。

電子データの記録に改ざん等が把握された場合には、通常課される重加算税の額にさらに当該申告漏れに対する税額の10%の金額が加算されます。また、電子取引の電子データ保存義務化に対して対応が為されていない場合、青色申告の取り消し処分が課される可能性があります。

まとめ

業務のデジタル化が急速に進んでいます。

近い未来様々な手続き・書類がデジタル化され、それが当たり前の時代はもうすでに来ています。

近い未来を見据えた対応を早めに進めておきましょう。

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棚卸資産の期末評価 https://www.actax.co.jp/column/other/%e6%a3%9a%e5%8d%b8%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%9c%9f%e6%9c%ab%e8%a9%95%e4%be%a1-2/ Wed, 12 Aug 2020 07:23:54 +0000 http://actax.co.jp/cms/?p=4760 神戸市中央区にある税理士法人サポートリンクの柴崎です。

 

今回は、棚卸資産の期末評価についてです。棚卸資産の評価方法は、法人の営む事業の種類ごとに、かつ、①商品または製品、②半製品、③仕掛品、④主要原材料、⑤補助原材料その他の棚卸資産の5つに区分して、それぞれ選定しなければならないこととされています。

 

棚卸資産の期末評価については、従来から原価法と低価法の2つの評価方法が認められていました。原価法とは、期末棚卸について、次のいずれかの方法によりその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもって期末棚卸資産の評価額とする方法です。その方法とは、①個別法、②先入先出法、③総平均法、④移動平均法、⑤最終仕入原価法、売価還元法、のいずれかです。一方、低価法とは、棚卸資産の種類ごとに区別し、その種類の同じものについて、原価法の採用するいずれかの方法によって算出された取得原価と時価を比較し、いずれか低い価額をもってその取得価額とする方法です。この場合の時価とは、一般的に正常な条件により第三者間で取引されたとした場合における価額と回されています。なお、低価法を採用した場合には、翌期首において評価損に相当する金額の戻入れ益を計上することになります。

しかしながら、低価法については税法が再調達原価概念を採用していたため、金銀などの原材料のように時価が明確であるものにしか適用できないという問題があり、なかなか低価法を採用できませんでした。

 

しかしながら、平成19年度の税制改正により、棚卸資産の期末評価について低価法を適用する場合における棚卸資産の評価額に「当該事業年度末におけるその取得のために通常要する価額(いわゆる再調達原価)から「当該事業年度末における価額(いわゆる正味売却価額)」に改めました。すなわち、棚卸資産の期末評価は、当該事業年終了の時における価額は、当該事業年度末においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額であることを明確にしました。また、「棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額」とは、棚卸資産を商品または製品等として売却するとした場合において通常見込まれる売却価額である。具体的には、棚卸資産の算定に当たっては、通常、商品または製品として販売するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る)及び見積販売経費を控除したものをいいます。

 

なお、「棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額とは、棚卸資産を商品または製品として売却するものとした場合において見込まれる売却価額であることから、棚卸資産の評価損益の計上を行う場合における時価である「当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額や、スクラップとしての処分価額とは異なります。

なお、法人が一旦採用した棚卸資産の評価方法は、継続的に適用しなければならないこととされており、みだりに変更することはできません。しかしながら、特段の事情により評価方法の変更をする必要が生じた場合には、あらかじめ税務署長に変更承認申請を行い、その承認の下に評価方法を変更することができることとされています。

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医療費控除を受けるには確定申告が必要です。 https://www.actax.co.jp/column/other/%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%8c%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82-2/ Wed, 12 Aug 2020 07:23:10 +0000 http://actax.co.jp/cms/?p=4758 神戸市中央区の税理士法人サポートリンクの柴崎です。

 

医療費控除は会社員などの給与所得者も確定申告しなければ還付されません。医療費控除の対象となる金額は、去年1年間に支払った医療費から保険金などで補填された金額を差し引いた金額(上限200万円)から10万円を引いた金額となります。ただし、総所得が200万円以下の場合は、総所得額の5%を引いた金額となります。

 

医療費控除は自分以外にも生計を同一にする家族の分もまとめて申告可能です。所得税は累進課税ですから、家族の中で一番所得の多い人が家族の分もまとめて医療費控除の申告をすることが、税額を減らす効果が大きいので、お得です。また、生計が同一であれば、同居は要件ではありませんので、一人暮らしの家族の分も、控除対象に含まれます。

 

医療費控除の対象となるのは、治療を目的とした医療行為に支払った費用です。具体的には、①病院での診察費や入院費、②医師の処方箋をもとに購入した医薬品、③治療に必要な松葉杖などの医療器具の購入費、④通院に必要な交通費、⑤歯の治療費(自由診療を含む)、⑦子どもの歯列矯正費用、⑧治療のためのリハビリ・マッサージ費用、⑨介護保険の対象となる介護費用、などがあります。このうち、通院に必要な交通費はバスや電車などの公共交通機関によるものは、医療費控除の対象となりますが、タクシーの利用は、緊急を要する場合や電車やバスの利用ができない場合のみ認められ、申告の際には領収書の添付が必要となります。逆に、医療費控除の対象にならないものとしては、①人間ドックなどの健康診断費用(ただし、病気が発見され治療をした場合は対象となります)、②予防注射の費用、③美容整形の治療費用、④マイカー通院のガソリン代や駐車料金、里帰り出産のための実家への交通費、⑤自分の都合で利用した差額ベット代、などが該当します。なお、還付請求の申告期限は、法定納期限(3月15日)から5年以内となります。

 

これとは、別に平成29年から新たな医療費控除制度として、「セルフメディケーション税制」がスタートしました。この制度は、病院に行かなくても自分で治療しようとする人に節税の恩恵を与えるという制度です。対象となる医薬品の購入額(上限10万円)から1万2000円を差し引いた金額を所得控除として計算することができます。ただし、この控除を受けるには、①特定健康診査、②予防接収、③定期健康診断、④健康診査、⑤ガン保険のいずれかを受けなければなりません。29年以降は従来の控除医療費かセルフメディケーション控除かのいずれかを選択して適用することになります。まずは、医療費控除の対象とならないかを検討し、医療費控除の対象にならなかった場合、セルフメディケーション税制が適用できないかを検討するのが、賢い対応といえるます。

 

最後に、今年は災害が多かったですが、災害や盗難もしくは横領などによって、財産の損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。「雑損控除」といわれる制度です。ただし、普通の生活を送るための財産に対する損害が対象で、別荘などのぜいたく品は対象になりません。損失額が大きすぎてその年の所得金額から引ききれない金額がある場合は、その年の翌年以降3年間の繰越控除が認められています。

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年末調整と各種控除について https://www.actax.co.jp/column/other/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%81%a8%e5%90%84%e7%a8%ae%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-2/ Wed, 12 Aug 2020 07:22:27 +0000 http://actax.co.jp/cms/?p=4756 12月に入り、税務署からも案内が届いているかと思いますが、年末調整の時期が近づいております。年末調整は給与所得者について1年間の給与収入にかかる所得税を確定させる手続きです。

給与所得者は、毎月の給与から源泉所得税という形で所得税が天引きされており、これを会社が納税することになっております。しかし、所得税は本来その個人の状況に応じて各種の控除が設けられており、同じ給与収入であっても、その個人の扶養親族や、加入している生命保険、住宅ローンの支払い状況によって所得税の金額は変わってきます。一方で、毎月の給与から差し引かれている所得税は、各個人の細かい状況は考慮せず、概算で税額が差し引かれておりますので、これを本来のその個人の年間の所得税額に合わせるための手続きが必要になります。この手続きを年末調整と言います。通常は毎月控除する源泉所得税は少し多めに設定されておりますので、年末調整をするといくらか戻ってくることが多いです。

(1)対象となる人、ならない人

年末調整の対象となる人は、主に年間を通じてその会社に勤務している人や、年度の中途で就職して年末まで勤務している人です。一方で、年間の給与収入が2,000万円を超える人や、2カ所以上で給与の支給を受ける人等でその会社において扶養控除等申告書を提出していない場合はその会社では年末調整を受けることができません。

(2)控除の種類

年末調整において控除の対象となる主なものは下記のものがあります。

①控除対象扶養親族

扶養親族※のうち16歳以上の人(平成15年1月1日以前に生まれた人)がいる場合は当該扶養親族1人あたり38万円の控除を受けることができます。

※扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人を言います。

②特定扶養親族

①の控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人(平成8年1月2日~平成12年1月1日に生まれた人)がいる場合は、当該特定扶養親族1人あたり63万円の控除を受けることができます。

③老人扶養親族

①の控除対象扶養親族のうち70歳以上の人(昭和24年1月1日以前に生まれた人)がいる場合は、当該老人扶養親族1人につき、48万円の控除を受けることができます。

④同居老親等

③の老人扶養親族のうち、所得者またはその配偶者の直系尊属(父母、祖父母等)で

所得者と同居している人がいる場合は、当該同居老親等1人につき58万円の控除を受けることができます。

⑤同一生計配偶者

所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人がいる場合は、当該配偶者につき最大38万円の控除が受けられます。配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である場合は、当該配偶者につき最大38万円の控除が受けられる配偶者特別控除という制度もあります。

⑥障害者控除

所得者本人、もしくはその同一生計配偶者、扶養親族で一定の要件に該当する場合は当該障害者1人につき、27万円~75万円の控除を受けることができます。

⑦寡婦

所得者本人(女性)が、夫と死別または離婚をした後等で婚姻をしていない場合で扶養親族または生計を一にする子がある場合は27万円の控除があります。また、それ以外で夫との死別後、婚姻していない人で合計所得金額が500万円以下の人も27万円の控除があります。また、寡婦控除を受けられる人のうち、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の人は特別の寡婦として35万円の控除を受けることができます。

⑧生命保険料控除

所得者本人が対象となる生命保険料を支払っている場合、その区分に応じて最大12万円の控除を受けることができます。

⑨地震保険料控除

所得者本人が対象となる地震保険料、長期損害保険料を支払っている場合、その区分に応じて最大5万円の控除を受けることができます。

⑩社会保険料控除

国民年金や国民健康保険、給与から控除される厚生年金や健康保険等がある場合は、その年に支払った(控除された)金額の控除を受けることができます。

⑪小規模企業共済等掛金控除

対象となる共済の掛金や年金の掛金を支払っている場合、その年に支払った金額の控除を受けることができます。

⑫住宅借入金等特別控除

対象となる住宅の取得等のために借入をしている場合、その年末時点の借入残高に応じて最大50万円の控除を受けることができます。なお、控除を受けられる期間は最大10年となり、初年度においては年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。

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年末調整 https://www.actax.co.jp/column/other/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4/ Wed, 12 Aug 2020 07:20:43 +0000 http://actax.co.jp/cms/?p=4754 みなさまこんにちは。税理士法人サポートリンクの吉平です。

今年も年末調整の時期がやってきましたのでご説明します。

年末調整とは

年末調整とは次のように規定されています。
「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。」(所得税法190条一部抜粋)
要約しますと、「要件に該当する給与所得者(会社員や役員など給与をもらっている方)の12月の給与を支払う際に、給与支払者(職場)は給与所得者の所得税の金額を調整しなさい。」と言っています。

 

なぜ、このような事をする必要があるかと言うと、給与所得者の所得税の納付方法にあります。
所得税法では次のようなルールがあります。
「居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。」(所得税法183条一部抜粋)
つまり、給与所得者の所得税は、職場が給与支払い時に所得税分を天引きする形で預かり、給与を支払った翌月に本人に代わって税務署に納付しなければなりません。
ただ、毎月の給与から天引きする金額は、概算金額なので、本来1年間で納めるべき金額と誤差が出てきます。その誤差を年末に調整しているのです。そして、通常は毎月徴収された金額の合計額の方が大きくなるため、12月の給与では、源泉所得税の金額を減らしたり、場合によっては預かりすぎた税金を返したりします。そのため、手取り金額は増える事が多くなります。

流れとしては

まず8月~11月くらいに保険会社などから控除証明書が各給与所得者に届きます。
年末調整に必要になるので無くさないように保管しておきます。無くしてしまった場合は通常再発行してもらえるので、保険会社等に連絡して再発行の手続きをしてください。
0月の終わりごろに税務署から年末調整関連の書類が職場に届くので、給与所得者に申告書類を配布し、記載してもらいます。インターネットからでも取得可能です。
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12月頃に配布した申告書類と①の控除証明書を回収します。この回収時期については、年末調整を行う件数等を加味して、12月の給与までに、余裕を持って年末調整の処理が終わるよう逆算して期限を決めましょう。
それぞれの給与所得者の所得税額を計算します。
12月の給与で給与所得者への所得税の調整をします。(間に合わない場合は1月の給与で)
源泉徴収票を従業員に渡します。
1月10日までに所得税を納付します(納期特例の時は1月20日)
1月末日までに給与支払報告書などを提出します。

集める資料としましては

従業員から回収する物は以下の通りです。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
③ 生命保険(一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)の控除証明
④ 地震保険料・旧長期損害保険(H18.12迄契約期間10年以上)の控除証明
⑤ 小規模企業共済等掛金の控除証明
⑥ 自分で支払いを行っている社会保険料(国民年金、国民年金基金等)
⑦ 住宅借入金等特別控除申告書
⑧ ⑦を証明する、銀行及び住宅金融公庫等融資先の年末現在の残高証明書

 

この年末調整の時期は、いろいろとしなければならないことが多いので早めの行動で余裕をもってしていった方がいいですね。

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中退共と小規模企業共済 https://www.actax.co.jp/column/other/%e4%b8%ad%e9%80%80%e5%85%b1%e3%81%a8%e5%b0%8f%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%85%b1%e6%b8%88/ Wed, 12 Aug 2020 07:19:35 +0000 http://actax.co.jp/cms/?p=4752 皆さんこんにちは。

税理士法人サポートリンクの前田です。

 

今回は、従業員のための中小企業退職金共済制度(中退共)と役員のための小規模企業共済についてご紹介します。

1-1.中退共の概要

中退共とは、中小企業が従業員に対しての退職金を、出しやすくするため国が作った退職金制度です。(窓口は独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っています)

1-2.中退共のメリット

通常、自社で退職金を用意する場合、お金を毎年退職金のために蓄えて置き、退職者が出た時に、必要な金額を退職者に支払います。法人の場合、その退職金を支払った事業年度に払った金額が損金となります。

それに対して、中退共を使うと、毎月支払う掛け金が損金になります。ただし、退職金の支払い時には、勤労者退職金共済機構から直接従業員に退職金が支払われるので、損金になりません。

トータルの損金計上額はほぼ同じになりますが、中退共を使った方が会社の経営上メリットがあります。それは、中退共の場合月々の掛け金の支払いが損金に計上できますので、掛け金をかけている間の課税期間の法人税が安くなるということになります。掛け金としてお金を支払うため手元現金は減ってしまいますが、税金が安くなるので、負担は軽減されます。それに対し、会社独自に退職金を積み立てている場合、そのお金は将来の退職金の支払いのためとっておかないといけないため、基本的に使えないお金となるのですが、税金が安くならないので、その負担が大きくなってしまいます。

また、中退共には、新規加入者の掛け金を数か月間助成してくれる制度などの特典もあります。

1-3.中退共のデメリット

中退共のデメリットとしては、掛け金は一度支払うと法人には戻ってこない事です。別の用途でお金が必要になったからといって、積み立てた掛け金を取り崩すこともできませんし、そもそもこの積み立てたお金は、従業員へ直接支払われるお金であるため、法人に戻ってくることはありません。その点を考えると以前紹介した、倒産防止共済の方が、自由度が高く、使い勝手良いかと思います。

また、1年以内に退職すると退職金は支払われませんが、掛け金は戻ってこないため、掛け金の支払い損となります。

掛け金の金額設定は、従業員ごとにできますが、事業者が勝手に従業員の掛け金を減額することはできません。減額する場合は、従業員の同意をもらうか、現在の掛け金を払い続けることが困難であることを厚生労働大臣に認めてもらう必要があり、場合によっては面倒な手続きとなる可能性があります。

1-4.中退共まとめ

退職金制度をやることが前提にあるのであれば、選択肢の一つとして検討して良いかと思います。退職金制度を整備することで、人材獲得に有利に働く可能性があります。ただ、節税対策としては、制約が多いため使い勝手が悪いように思います。

2-1.小規模企業共済の概要

小規模企業共済は中小機構が行っている、役員(経営者)のための退職金制度です。

2-2.小規模企業共済のメリット

小規模企業共済の掛け金は、役員個人の所得税控除になります。

退職金が中小機構から降りたとき、役員の所得として課税されますが、退職金は税制上かなり優遇されますので、普通に役員報酬としてもらうよりは、節税になります。

2-3.小規模企業共済のデメリット

役員個人が加入するものであるため、法人の直接的な節税となりません。

法人の節税に使う方法として、小規模企業共済の掛け金分、役員報酬を上げる方法がありますが、そのようにしても、所得税はほぼ同額にすることができますが、社会保険料の金額は上がってしまうため、全体としては負担増となってしまいます。

役員の退任した場合や法人を解散した時など一定の要件がないとお金はもらえません。

また加入年数が短いと元本割れをするリスクがあります。

2-4.その他注意事項

小規模企業共済は、確定申告又は年末調整の際、”掛金払込証明書”が必要となります。

2-5.小規模企業共済のまとめ

役員の方で将来のために退職金があった方が良いと感じている方なら、節税効果としても有効ですので、入る価値あるかと思います。

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たばこ税増税について https://www.actax.co.jp/column/consumption-tax/%e3%81%9f%e3%81%b0%e3%81%93%e7%a8%8e%e5%a2%97%e7%a8%8e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/ Wed, 12 Aug 2020 07:18:26 +0000 http://actax.co.jp/cms/?p=4750 皆様こんにちは。

税理士法人サポートリンクの山田です。
今回の新着情報は、たばこ税の増税について記載致します。

 

この2018年10月1日よりたばこ税が2010年以来8年ぶりに増税されました。増税の金額は1本あたり1円になります。増税に伴い、たばこを販売する業者は小売価格の値上げをいたしました。
具体的に、どれだけ値上げされたかといいますと、JTは、セブンスターを460円から500円に、メビウスを440円から480円に、ピースを460円から500円に10本入りのホープを230円から250円に、また加熱式たばこのプルームテックメビウスを460円から490円に、フィリップモリスジャパンは、マールボロを470円から520円に、ラークを420円から470円に、パーラメントを450円から500円に、加熱式たばこのアイコスを460円から500円に、ブリティッシュアメリカンタバコは、ラッキーストライクを460円から500円に、ケントを420円から450円に、ダンヒルを460円から500円に、加熱式たばこのグローは20円のものが460円に、450円のものが490円に値上げされました。これに留まらず、2年後の2020年10月にも1本あたり1円を、その翌年の2021年にも1本あたり1円を増税し、20本入りのたばこであれば1箱あたり都合60円の増税になります。

 

これに先立ちまして、2万本以上のたばこを保有するたばこを販売する業者等は、2018年10月1日午前0時時点のたばこ在庫(手持品)に対して税金を納める必要があります。これは、たばこ税が、国税についてたばこ製造所から出荷された時点で製造者に課税され、地方税について卸売販売業者が小売販売業者に販売した時点で卸売業者に課税されますので、在庫に課税を行う理由は、旧税率でたばこ製造所から出荷されたたばこについて、新税率によりたばこ製造所から出荷されるたばこと同率の税負担を負わせるためとなっており、「たばこ税の手持品課税納税申告書」を1月以内に所轄税務署へ提出し、翌年4月1日までに納税する必要があります。具体的には、2018年10月1日午前0時時点のたばこ在庫について、1本あたり国税が0.5円、地方税の道府県税が0.07円、市町村税が0.43円になっております。ですから、例えば5,000箱、10万本を保有しているたばこ業者は、国税が10万本×0.5円の50,000円、地方税も10万本×(0.07円+0.43円)の50,000円になり合計で10万円の税金を納めることになります。10月1日から増税され小売価格が上がる事は、たばこ需要者は当然認識しており想起される行動は価格が上がる前に買いだめする事になりますので、たばこ供給者はそれを見越して予想される通常よりも多数のたばこを仕入れ、9月末時点で在庫になっておりますとたばこ税の手持品課税がされますので、それも考慮に入れながらの攻防が全国で繰り広げられたと推測されます。

 

以前は国鉄の車両に灰皿があり、男性の大多数が喫煙しており、「たばこは動くアクセサリー」などと女性向けにも宣伝されておりましたが、たばこは嗜好品であり、健康に損害を与えるという事が数十年前から認識されるようになり、飲食店や駅などで喫煙するスペースがどんどん無くなっていき、更にはどんどん購入価格が上がっていっており、10年前から比べると倍増しております。喫煙者には、かなり厳しい時代が訪れております。

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消費税の非課税と注意点 https://www.actax.co.jp/column/consumption-tax/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%ae%e9%9d%9e%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e3%81%a8%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/ Wed, 12 Aug 2020 07:17:37 +0000 http://actax.co.jp/cms/?p=4748 みなさまこんにちは。

税理士法人サポートリンクの吉平です。

今回は消費税の非課税についてご説明させていただきます。対象外取引も消費税が課されることはないという点について同じですが消費税法で意味が異なります。

消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

なじまないもの

(1) 土地の譲渡及び貸付け

土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
注意点 1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使 用される場合は、非課税取引には当たりません。 

(2) 有価証券等の譲渡

国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
注意点 株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

(3) 支払手段の譲渡

銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
注意点 これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。

(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等

預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など

(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡

(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡

(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供

国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。

(8) 外国為替業務に係る役務の提供

社会政策配慮

 () 社会保険医療の給付等

健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
注意点 美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。

() 介護保険サービスの提供

介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
注意点 サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。

() 社会福祉事業等によるサービスの提供

社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供

() 助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供

() 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

() 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け

義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの

() 学校教育

学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など

() 教科用図書の譲渡

() 住宅の貸付け

契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
注意点 1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。

(消法46、消法別表第一、消令8から162、平29改正消令附則1、旧消令11、消基通6-1-1から6-13-9)

 

このような取引が非課税となります。

ただし非課税取引であっても条件次第で非課税とならない場合があり、

注意が必要となりますのでお気を付けください。

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倒産防止共済とは https://www.actax.co.jp/column/other/%e5%80%92%e7%94%a3%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%85%b1%e6%b8%88%e3%81%a8%e3%81%af/ Wed, 12 Aug 2020 07:14:50 +0000 http://actax.co.jp/cms/?p=4746 皆さんこんにちは。
税理士法人サポートリンクの前田です。

今回は、節税対策にも使える倒産防止共済について説明したいと思います。
まだ、加入していない方も、すでに加入している方もぜひ内容をご確認ください。

1.[倒産防止共済の制度趣旨]

倒産防止共済は、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」と言いまして、その名の通り中小企業が倒産することを防止するために作られた共済制度です。(経営セーフティ共済とも言います)
特に、中小企業が取引先の倒産により、資金を回収できなくなり、連鎖的に倒産してしまう事を防ぐことを想定したものとなっています。

2.[制度の概要]

倒産防止共済に加入し、掛け金を支払うことで、以下のようなサービスを受けられます。
① 無担保・無保証人で借り入れが可能
取引先が倒産し、売掛金債権等が回収できなくなった場合は、無担保・無保証人でお金を借りることができます。この借入金(共済金貸付額)の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
また、借り入れは売掛金などの回収が困難となった取引が確認でき次第すぐに行われます。返済期間は、借り入れ後6カ月経過後、借入額によって5年~7年で返済することになります。
② 一時貸付金の制度
取引先が倒産しなくても、臨時的に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の
95%を上限として借り入れができます。返済期間は1年となります。利率は、金融情勢によって変動します。現在0.9%/年となっています。
③ 掛金の税制優遇で高い節税効果
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。(申告書提出の際、要件があります。「5.注意点③」参照の事)

3.[加入要件]

加入できる会社又は個人事業者は以下の要件を満たす必要があります。

要件1:継続して1年以上事業を行っている。

要件2:中小企業者であること。

判定は、以下の表において、「資本金の額又は出資金の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当すれば対象となります。

業種 資本金の額または

出資の総額

常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下業種

 

※加入できない場合
すでに借り入れを受けた共済金または、一時貸付金の返済が滞っている場合など一定の場合は、加入できない場合があります。

4.[加入方法]

①必要書類の準備
  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書。発行の日から3カ月以内のもの
  • 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む)
  • 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」

 

②必要書類の作成

中小機構のホームページからダウンロード可能です。

  • 契約申込書(様式 中 101)
  • 掛金預金口座振替申出書(様式 中 104)
  • 重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書
③取り扱いのある金融機関の窓口へ提出します。

5.[注意点]

多くのメリットをご紹介しましたが、最後に一部注意しておかないとデメリットとなる点がございますので、紹介します。

① 契約期間が40カ月未満で解約した場合は、掛け金全部が返還されず、元本割れとなります。12カ月未満の場合は1円も返金されません。
また、掛け金の滞納などで、中小機構から解約させられた場合も元本割れとなります。
② 解約した場合、掛け金の全部もしくは一部が解約手当金としてもらえます。ただし、その解約手当金は、売上金などと同様税金がかかります。そのため、通常は退職金や設備投資などで多くの経費が出る年度に合わせて解約するのが一般的です。
③ 掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)にするには、以下の要件があります。

・法人の場合

法人税の確定申告の際、別表十(六)への記載、及び、適用額明細書への記載が必要となります。

・個人の場合

「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」の添付が必要となります。

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青色欠損金の繰越控除について https://www.actax.co.jp/column/other/%e9%9d%92%e8%89%b2%e6%ac%a0%e6%90%8d%e9%87%91%e3%81%ae%e7%b9%b0%e8%b6%8a%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/ Wed, 12 Aug 2020 07:09:58 +0000 http://actax.co.jp/cms/?p=4744 法人のその事業年度開始の日前10年以内(平成30年3月31日以前開始事業年度分については9年)に開始した事業年度おいて生じた欠損金につきましては、その事業年度の損金の額に算入することができます。この場合の欠損金とは、損金の額の合計額が益金の額の合計額を超える場合のその超える金額を言い、簡単には赤字のイメージです。

 

ただし、欠損金の繰越控除の適用を受けるには下記の要件があります。

「要件1」

欠損金の生じた事業年度において青色申告による申告書を提出していること。
現在、白色申告法人であっても、青色申告法人の時に生じた欠損金については損金に算入することができます。

「要件2」

その事業年度開始の日前10年以内(平成30年3月31日以前開始事業年度分については9年)に開始した事業年度おいて生じた欠損金であること。
 ただし、すでに所得金額の計算上損金の額に算入された金額や欠損金の繰戻還付の対象となった金額は除かれます。

「要件3」

欠損金の生じた事業年度から損金算入の適用を受ける事業年度まで連続してその明細を記載した確定申告書を提出していること。

「損金算入限度額」

(1) 普通法人のうち資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの、または資本金もしくは出資を有さないもの公益法人等、協同組合等、人格のない社団等の場合

その適用を受ける所得金額の100/100(100%)相当額を限度として欠損金を損金に算入することができます。例えばその事業年度の所得金額が50、繰越欠損金が100あった場合、所得金額の100/100である50を限度として損金の額に算入できます。そして、残りの50は期間の経過により消滅するものを除き翌年以降に繰り越されます。

(2) 上記(1)以外の法人の場合

その適用を受ける所得金額の50/100相当額を限度として欠損金を損金に算入する
ことができます。平成27年4月1日~平成28年3月31日の間に開始する事業年度の場合は所得金額の65/100相当額、平成28年4月1日~平成29年3月31日の間に開始する事業年度の場合は所得金額の60/100相当額、平成29年4月1日~平成30年3月31日の間に開始する事業年度の場合は所得金額の55/100相当額が限度となります。

「特定株主等による欠損等法人の繰越欠損金の不適用」

繰越欠損金がある法人を買収することによる租税回避を防止するために、一定の支配関係が生じた場合等の要件に該当する場合には、その事由が生じた日から5年間繰越欠損金の損金算入の適用を受けることができません。

(1) 対象となる法人
 この場合の対象となる法人は、他の者による発行済株式等の50%超を直接または間接に保有されることとなった法人で、その事実が生じた前事業年度以前に生じた繰越欠損金等があるものとされます。

(2) 不適用となる要件
次のいずれかに該当する場合
 ①休眠会社に特定支配関係(50%超支配)が生じた場合で、特定支配関係が生じた日
  以降に事業を開始すること
 ②特定支配日の直前の事業規模のおおむね5倍の借入、出資等の受け入れを行い、一定
  の債権の取得や前事業の廃止に伴う新たな事業の開始を行うこと。
 ③上記事由の発生後において、残余財産が確定する場合
 ④全役員の退任、20%以上の使用人の退職後において、旧事業のおおむね5倍以上の
  規模の新事業を行うこと

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