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法人設立時の届出

会社設立の際に様々な届出を提出しなくてはなりません。
そんな会社設立時に提出もれがないように、今回は会社設立の際に必要となる主要な各種届出書を見ていきたいと思います。

1、【法人設立届書】

設立届は、会社を設立したら必ず提出する書類です。設立から2ヶ月以内に提出する必要があります。この設立届には、以下の書類を添付します。

イ 定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
ロ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
ハ 設立趣意書
ニ 設立時の貸借対照表
ホ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類(合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)

各税務署によって扱いが異なる事がありますが、登記事項証明書と定款は最低限必須書類となってきますのでお忘れのないように。

2、【青色申告の承認申請書】

法人の申告書には2種類の申告があります。青色申告と白色申告です。
もし、青色申告をしたいのであれば、期限内に、この青色申告の承認申請書を提出しなければなりません。青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。中小企業の特例が使えたり、一番大きいのは青色欠損金の繰越控除の適用を受けることができることだと思います。青色欠損金の繰越控除とは、複式簿記による会計処理を行うことを条件として、税務上赤字の繰越が認められる等の特典が与えられる制度の事をいいます。
この青色申告の適用を受けるためには、設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までの提出が必要となります。

3、【給与支払事務所等の開設届出書】

この届出書は、給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
提出期限は、その開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内にその給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(移転の場合には、移転前と移転後のそれぞれの事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出してください。
給与の支払が発生する予定がある会社は、忘れずに提出しましょう。

4、【源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書】

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

(注) 「常時10 人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期等において臨 時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。

給与を支払うとき、予め所得税分を差し引く源泉徴収をして、それを税務署に納める必要があります。毎月税務署で手続きをするのは大変なので、この納付手続きを半年に1回つまり年2回にすることができるのがこの申請です。

 

上記の他にもたくさんの届出等、経営者の方がしないといけないものがたくさんありますので、不明点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

 

参考URL

法人設立届書

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.html

青色申告の承認申請書

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.html

給与支払事務所等の開設届出書

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.html

源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.html

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