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臨時ボーナスを役人に支給するのは経費になる?

神戸市中央区の税理士法人サポートリンクの柴崎です。

 

役員に臨時ボーナスを支給することは得策ではない

役員に臨時ボーナスを支給すること自体は可能です。しかし、役員賞与は税務上、経費にならないので、従業員のように会社の業績に応じて役員にボーナスを支給することは、まったく得策ではありません。

歩合給や能率給の形式で役員報酬を支給することはできない

また、役員に対して歩合給や能率給の形式で役員報酬を支給することもできません。支給額が同額でない以上、定時同額給与の要件に該当しないからです。

ただし、あらかじめ届出を出している場合は、定期的な給与のほかに半年ごとなど所定の時期に給与(賞与)の支給ができます。これを事前確定届出給与(法人税法34条第1項第2号)といいます。

事前確定届出給与について

しかし、事前確定届出給与は、あらかじめ届出書を提出した場合、必ずその金額を支給しなければなりません。その変更にも手続きが必要です。そのため利益が出たときの臨時ボーナスという意味ではあまり有効ではありません。

さらに、事前確定届出給与に関する届出書の作成は非常に面倒です。実務的には、事前確定届出給与を支給するよりも、毎月の役員報酬をその分増額したほうがはるかに簡単です。

役員報酬は損金算入されます

役員報酬は、職務執行の対価であり、事業遂行上必要な経費です。したがって、原則として損金算入されます。しかし、役員報酬のうちに不相当に高額な部分の金額は、損金算入できません(法人税法第34条第2項)。

過大な役員報酬とは、法人がその役員に支給した役員報酬のうち、次に掲げる項目に照らして、その役員の職務執行の対価として相当と認められる金額を超える金額のことです。

役員報酬の支給額はどのように決められる?

役員報酬の支給額は、役員の職務内容や職務に従事する程度(常勤・非常勤)、勤続年数などの個別的事情、そして法人の収益状況などの要素を加味して決められます。しかし、それならば一体いくらが適正かとなると、これは非常に難しい問題です。

 

ただ、税務当局は役員報酬を次に掲げる要素と比べて、過大部分の有無を判断しています。

①その役員の職務内容との比較

②その法人の収益状況との比較

③その法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模が類似するものの役員に対する報酬の状況との比較

役員賞与を現金で支給しなければ、課税されることはない

役員賞与を現金で支給しなければ、課税されることはありません。しかし、ここで注意しなければならないのは「役員賞与とみなされるもの」です。

これは、役員賞与として支給したつもりではなくても、実質的にその役員に対する賞与としてみなされるものです、法人税法では、役員に対する賞与は実際に支給する金銭のほかに、役員に対する債務免除益や、そのほかの経済的な利益の供与なども含まれます(法基通9-2-9)。

 

債務免除益や経済的な利益の供与とは

債務免除益や経済的な利益の供与とは、次に挙げるようなものが該当します。

①役員に物品やそのほかの資産を贈与した場合、その資産の価額に相当する金額

 例:法人が有する自動車を役員に贈与した

(給与区分)その額が毎月おおむね一定しているものは「定期同額給与」、一定していないものは「役員賞与」となる。また退職時に行われたものは「役員退職金」となる。

 ②役員に所有資産を通常よりも低額で譲渡した場合、その資産の価額と譲渡価額の差額に相当する金額

 例:法人所有の自動車を低額で役員に譲渡した

(給与区分)その額が毎月おおむね一定しているものは「定期同額給与」、一定していないものは「役員賞与」となる。また退職時に行われたものは「役員退職金」となる。

 ③役員から資産を通常よりも高額で資産を(削除)買い入れた場合、その資産の価額と買入金額との差額に相当する金額

 例:役員所有の自動車を法人が高額で買い入れた

(給与区分)「役員賞与」となる。また退職時に行われたものは、「役員退職金」となる。

 ④役員に有する債権を放棄または免除した場合、その放棄または免除した債権に相当する金額

 例:法人の役員への貸付金を免除した

(給与区分)「役員賞与」となる。また退職時に行われたものは「役員退職金」となる。

 ⑤役員から債務を無償で引き受けた場合、その引き受けた債務の額に相当する金額

 例:役員の個人的債務を法人が無償で肩代わりした

(給与区分)「役員賞与」となる。また退職時に行われたものは「役員退職金」となる。

 ⑥役員にその居住用に供する土地または家屋を無償または低い価額で提供した場合、通常取得すべき賃借料の額と実際徴収した賃借料との差額に相当する金額

 例:法人契約の役員社宅の家賃に個人負担額を徴収しない

(給与区分)「定期同額給与」となる。

 ⑦役員に金銭を無償または通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合、通常取得すべき利率で計算した利息と実際に徴収した利息の差額に相当する金額

 例:無償もしくは低い利率で役員に貸付をした場合

(給与区分)「定期同額給与」となる。

 ⑧役員に無償または低い対価で上記⑥または⑦に掲げるもの以外の用益を提供した場合、通常その用益の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額

 例:役員の借入に際し、法人の不動産を担保提供するときの抵当権設定費用を法人が負担した場合

 (給与区分)その額が毎月おおむね一定しているものは「定期同額給与」、一定していないものは「役員賞与」となる。

 ⑨役員に機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、法人業務のために使用したことが明らかでないもの

 例:個人的な交際費や旅費を法人が支払った場合

(給与区分)毎月定額支給される渡し切り交際費に係わるものは「定期同額給与」、それ以外は「役員賞与」となる。

 ⑩役員のために個人的費用を負担した場合、その費用の額に相当する金額

 例:役員の住居関連費用を法人が負担した場合

(給与区分)毎月負担する住宅の光熱費などは「定期同額給与」、それ以外は「役員賞与」となる。

 ⑪役員が社交団体等の会員となるため、または会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経常会費、そのほか当該社交団体の運営に要する費用で当該役員の負担すべきものを法人が負担した場合、その負担した費用の額

 例:法人会員制度があるのに個人会員として入会した場合の入会金や会費など

(給与区分)経常的に負担するものは「定期同額給与」、臨時的なものは「役員賞与」となる。

 ⑫法人が役員を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約を締結し、その保険料の全部または一部を負担した場合、その負担した保険料の額に相当する金額

 例:法人が役員を被保険者及び保険受取人とする生命保険契約を締結して、その保険料を全額支払っている場合

(給与区分)経常的に負担するものは「定期同額給与」、臨時的なものは「役員賞与」となる。

 

役員賞与とみなされた場合、損金に算入できません

 

このように役員賞与とみなされた債務免除益や利益の供与は、定期同額給与や事前確定届出給与には該当しない給与、つまり役員賞与とみなされた場合、損金に算入できません。

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