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医療費控除が改正されました。

税理士法人サポートリンクの長岡です。
今回は、平成29年分の確定申告より医療費控除が改正されましたので、その内容について簡単にお話させていただきます。

 

(改正内容)

今まで医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費の領収書の添付又は提示が必要とされてきました。しかし、それが今回の改正により領収書の提出が不要となりました。
領収書の提出が不要となったわけですが、不要となった代わりに「医療費控除の明細書」というものの添付が必要となります。
※この医療費控除の明細書の雛形につきましては、国税庁のホームページよりダウンロードが出来ますのでご参照下さいませ。

 

(留意点)

上記のように医療費の領収書の提出が不要となりましたが、その領収書につきましては、自宅で5年間の保存が必要となります。
5年間保管しておく理由としては、税務署からその領収書について確認を求められたときには、提出又は提示をしなければならないためです。
また、提出義務となりました医療費控除の明細書ですが、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することにより、明細の記入を省略することができます。
ここで、医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などをいいます。
もちろん、上記の医療費通知が発行されないものにつきましては、明細の記載することにより医療費控除を受けることができます。

 

このように平成29年分の確定申告より医療費控除は改正されましたが、
この改正は、まだ周知されていないこともあり従来通りの医療費の領収書の提出又は提示により医療費控除を受けることもできます。従来通りの方法により提出できる期間は、平成29年分から平成31年分までの合計3年間だけになります。
この期間を過ぎた期間より従来の方法により提出は出来ません。

 

最後に、今年より「セルフメディケーション税制」という医療費控除と似た制度が創設されています。一つの申告で両者を適用することができませんので有利選択をし、確定申告をされることをお勧めいたします。セルフメディケーション税制につきましては、一つ前の記事にてご紹介しておりますのでご参照下さいませ。

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