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倒産防止共済

今回は、節税対策としても使われる中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)についてご紹介致します。

まず中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

(加入資格)

継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、以下の加入要件に該当する場合に、ご加入いただけます。

①会社または個人の事業者

会社の場合、業種により加入条件(資本金額、常時使用する従業員数)が異なりますが次のとおりです。

a.製造業、建設業、運輸業その他の業種・・・3億円以下または100人以下

b.卸売業・・・1億円以下または100人以下

c.サービス業・・・5,000万円以下または100人以下

d.小売業・・・5,000万円以下または50人以下

e.ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除 く。)・・・3億円以下または900人以下

f.ソフトウェア業または情報処理サービス業・・・3億円以下または300人以下

g.旅館業・・・5,000万円以下または200人以下

②組合

企業組合、協業組合、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、外国法人等は加入対象になりません。

③加入いただけない場合

下記に該当する方は、加入することができません。

・住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な場合

・事業にかかわる経理内容が不明な場合

・すでに借入を受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合

・納付すべき所得税または法人税を滞納している場合

12か月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合

・その他一定の場合

(掛金について)

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。

税法上の扱いとしましては、払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。なお、個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。

 

この中小企業倒産防止共済の掛金は、次の措置法の規定により損金に算入することができます

租税特別措置法
第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

法人が、各事業年度において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
◆2 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金

 

2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 

活用方法としては解約した場合、法人の益金、個人の事業者の収入になりますが、同額を退職金として支払えば、損益がたたないことになることや、業績が悪化した場合、赤字の補填としても利用することが可能となります

簡単にご紹介させていただきましたが、詳細は中小企業基盤整備機構のHPをご参照下さいませ。

活用される際は顧問税理士に相談してから活用してください。

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