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倒産防止共済とは

皆さんこんにちは。
税理士法人サポートリンクの前田です。

今回は、節税対策にも使える倒産防止共済について説明したいと思います。
まだ、加入していない方も、すでに加入している方もぜひ内容をご確認ください。

1.[倒産防止共済の制度趣旨]

倒産防止共済は、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」と言いまして、その名の通り中小企業が倒産することを防止するために作られた共済制度です。(経営セーフティ共済とも言います)
特に、中小企業が取引先の倒産により、資金を回収できなくなり、連鎖的に倒産してしまう事を防ぐことを想定したものとなっています。

2.[制度の概要]

倒産防止共済に加入し、掛け金を支払うことで、以下のようなサービスを受けられます。
① 無担保・無保証人で借り入れが可能
取引先が倒産し、売掛金債権等が回収できなくなった場合は、無担保・無保証人でお金を借りることができます。この借入金(共済金貸付額)の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
また、借り入れは売掛金などの回収が困難となった取引が確認でき次第すぐに行われます。返済期間は、借り入れ後6カ月経過後、借入額によって5年~7年で返済することになります。
② 一時貸付金の制度
取引先が倒産しなくても、臨時的に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の
95%を上限として借り入れができます。返済期間は1年となります。利率は、金融情勢によって変動します。現在0.9%/年となっています。
③ 掛金の税制優遇で高い節税効果
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。(申告書提出の際、要件があります。「5.注意点③」参照の事)

3.[加入要件]

加入できる会社又は個人事業者は以下の要件を満たす必要があります。

要件1:継続して1年以上事業を行っている。

要件2:中小企業者であること。

判定は、以下の表において、「資本金の額又は出資金の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当すれば対象となります。

業種 資本金の額または

出資の総額

常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下業種

 

※加入できない場合
すでに借り入れを受けた共済金または、一時貸付金の返済が滞っている場合など一定の場合は、加入できない場合があります。

4.[加入方法]

①必要書類の準備
  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書。発行の日から3カ月以内のもの
  • 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む)
  • 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」

 

②必要書類の作成

中小機構のホームページからダウンロード可能です。

  • 契約申込書(様式 中 101)
  • 掛金預金口座振替申出書(様式 中 104)
  • 重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書
③取り扱いのある金融機関の窓口へ提出します。

5.[注意点]

多くのメリットをご紹介しましたが、最後に一部注意しておかないとデメリットとなる点がございますので、紹介します。

① 契約期間が40カ月未満で解約した場合は、掛け金全部が返還されず、元本割れとなります。12カ月未満の場合は1円も返金されません。
また、掛け金の滞納などで、中小機構から解約させられた場合も元本割れとなります。
② 解約した場合、掛け金の全部もしくは一部が解約手当金としてもらえます。ただし、その解約手当金は、売上金などと同様税金がかかります。そのため、通常は退職金や設備投資などで多くの経費が出る年度に合わせて解約するのが一般的です。
③ 掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)にするには、以下の要件があります。

・法人の場合

法人税の確定申告の際、別表十(六)への記載、及び、適用額明細書への記載が必要となります。

・個人の場合

「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」の添付が必要となります。

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