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保険の種類と税務処理

税理士法人サポートリンクの矢野です。

今回は、法人の保険の種類と税務上の取り扱いについてご紹介致します。

 

<養老保険>

養老保険とは、被保険者が死亡した際には死亡保険金が支払われ、保険期間を満了した際には生存保険金が支払われる保険で、死亡保険金と満期の生存保険金は同額になります。このように支払った保険料の中には満期に向けて積み立てられる部分があります。

法人が自己を契約者として保険料を支払い、保険の対象となる被保険者が法人の役員または使用人である場合、保険金の受取人によって法人の保険料の処理方法は異なります。

 

1、保険金の受取人=法人である場合

保険契約の解約等をするまでは支払った保険料は法人の資産に計上し、損金の額に算入することはできません。これは養老保険の保険料には満期まで積立てられる部分があるからです。保険金の受取人が法人である場合、その積立て部分は法人の貯蓄として取り扱われます。

 

2、保険金の受取人=被保険者or遺族である場合

保険金の受取人が被保険者または遺族である場合は、法人が被保険者に対し給与を支払い、その被保険者である役員等が自分で保険料を支払うのと同様であると考えます。

したがって、法人が支払った保険料は、給与として損金の額に算入されます。一般的に保険料は毎月一定額であるため、役員に対する給与という考えかたをとっても、定期同額給与に該当するものとして損金の額に算入されることになります。

 

3、死亡保険金の受取人=被保険者の遺族、生存保険金の受取人=法人である場合

生存保険金は法人が受け取るため、支払った保険料の2分の1は上記➀と同様に資産計上します。

支払った保険料の残りの2分の1は損金の額に算入します。被保険者の遺族が受取る死亡保険は福利厚生費となります。ただし被保険者が役員等である場合は、その被保険者に対する給与として取り扱うことになります。

 

 

<定期保険>

定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合のみに保険金が支払われ、満期解約時には生存保険金が帰ってこない掛け捨て保険です。

法人を契約者とし、役員等を被保険者とした場合、死亡保険金の受取人によって法人の保険料は以下のようになります。

 

1、死亡保険金の受取人=法人である場合

受取人が法人である場合には、支払った保険料は法人の損金の額に算入されます。

 

2、死亡保険金の受取人=被保険者の遺族である場合

被保険者の遺族が死亡保険金を受け取る場合は、法人が支払った保険料はその法人の損金の額に算入されます。

ただし被保険者が役員等である場合には、その役員等にたいする給与扱いになります。

 

 

<長期平準定期保険・逓増定期保険>

長期平準定期保険とは、保険期間が長期にわたる定期保険で、以下の条件を満たすものです。

  • 保険満了時の被保険者の年齢が70歳を超えていること。
  • 被保険者の保険加入時の年齢に保険加入期間の2倍の数を加えた数が105を超えるものであること。
  • 逓増定期保険に該当しないこと。

 

逓増定期保険とは以下の条件を満たすものです。

  • 保険金額が加入時の5倍まで増加するもの。
  • 保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの。

法人が支払った保険料は、保険期間の前半6割と後半4割で取り扱いが変わります。

 

1、保険期間の前半6割の期間

基本的には、支払った保険料のうち2分の1は支払保険料として法人の損金の額に、残りの2分の1は前払保険料などとして資産計上します。

 

2、保険期間の後半4割の期間

この期間中に支払った保険料は全額損金の額に算入し、加えて前半6割の期間で資産に計上した部分を残りの4割の期間で償却して、損金の額に算入します。

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