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中退共と小規模企業共済

皆さんこんにちは。

税理士法人サポートリンクの前田です。

 

今回は、従業員のための中小企業退職金共済制度(中退共)と役員のための小規模企業共済についてご紹介します。

1-1.中退共の概要

中退共とは、中小企業が従業員に対しての退職金を、出しやすくするため国が作った退職金制度です。(窓口は独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っています)

1-2.中退共のメリット

通常、自社で退職金を用意する場合、お金を毎年退職金のために蓄えて置き、退職者が出た時に、必要な金額を退職者に支払います。法人の場合、その退職金を支払った事業年度に払った金額が損金となります。

それに対して、中退共を使うと、毎月支払う掛け金が損金になります。ただし、退職金の支払い時には、勤労者退職金共済機構から直接従業員に退職金が支払われるので、損金になりません。

トータルの損金計上額はほぼ同じになりますが、中退共を使った方が会社の経営上メリットがあります。それは、中退共の場合月々の掛け金の支払いが損金に計上できますので、掛け金をかけている間の課税期間の法人税が安くなるということになります。掛け金としてお金を支払うため手元現金は減ってしまいますが、税金が安くなるので、負担は軽減されます。それに対し、会社独自に退職金を積み立てている場合、そのお金は将来の退職金の支払いのためとっておかないといけないため、基本的に使えないお金となるのですが、税金が安くならないので、その負担が大きくなってしまいます。

また、中退共には、新規加入者の掛け金を数か月間助成してくれる制度などの特典もあります。

1-3.中退共のデメリット

中退共のデメリットとしては、掛け金は一度支払うと法人には戻ってこない事です。別の用途でお金が必要になったからといって、積み立てた掛け金を取り崩すこともできませんし、そもそもこの積み立てたお金は、従業員へ直接支払われるお金であるため、法人に戻ってくることはありません。その点を考えると以前紹介した、倒産防止共済の方が、自由度が高く、使い勝手良いかと思います。

また、1年以内に退職すると退職金は支払われませんが、掛け金は戻ってこないため、掛け金の支払い損となります。

掛け金の金額設定は、従業員ごとにできますが、事業者が勝手に従業員の掛け金を減額することはできません。減額する場合は、従業員の同意をもらうか、現在の掛け金を払い続けることが困難であることを厚生労働大臣に認めてもらう必要があり、場合によっては面倒な手続きとなる可能性があります。

1-4.中退共まとめ

退職金制度をやることが前提にあるのであれば、選択肢の一つとして検討して良いかと思います。退職金制度を整備することで、人材獲得に有利に働く可能性があります。ただ、節税対策としては、制約が多いため使い勝手が悪いように思います。

2-1.小規模企業共済の概要

小規模企業共済は中小機構が行っている、役員(経営者)のための退職金制度です。

2-2.小規模企業共済のメリット

小規模企業共済の掛け金は、役員個人の所得税控除になります。

退職金が中小機構から降りたとき、役員の所得として課税されますが、退職金は税制上かなり優遇されますので、普通に役員報酬としてもらうよりは、節税になります。

2-3.小規模企業共済のデメリット

役員個人が加入するものであるため、法人の直接的な節税となりません。

法人の節税に使う方法として、小規模企業共済の掛け金分、役員報酬を上げる方法がありますが、そのようにしても、所得税はほぼ同額にすることができますが、社会保険料の金額は上がってしまうため、全体としては負担増となってしまいます。

役員の退任した場合や法人を解散した時など一定の要件がないとお金はもらえません。

また加入年数が短いと元本割れをするリスクがあります。

2-4.その他注意事項

小規模企業共済は、確定申告又は年末調整の際、”掛金払込証明書”が必要となります。

2-5.小規模企業共済のまとめ

役員の方で将来のために退職金があった方が良いと感じている方なら、節税効果としても有効ですので、入る価値あるかと思います。

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