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資本的支出と修繕費

法人が所有する固定資産について、破損や経年劣化、故障など様々な理由により修繕を行う場合があります。

修繕とは、固定資産の通常の維持管理のため、または毀損部分の現状回復をするための支出であり、その支出は修繕費として損金処理するのが基本的です。しかしその支出が資本的支出に該当すると、修繕費として損金処理するのではなく、固定資産の取得価額に算入され、減価償却という形で複数年にわたり損金処理をしなければなりません。修繕費という認識で支出をしたものの、資本的支出に該当したことにより、予想以上の利益が出てしまうケースや、支出の数年後に税務調査で修繕費処理を否認されるようなケースもあります。

 

資本的支出とは下記のいずれか多い部分の金額とし、その金額は固定資産の取得価額に算入することになります。

①その資産につき、通常の管理または修理をした場合に予測されるその資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

②その資産につき、通常の管理または修理をした場合に予測されるその資産の価額を増加させる部分の金額

 

資本的支出とは、固定資産の価値を高める支出や、固定資産の耐久性を増加させるような支出がそれに該当しますが、具体的には下記のような金額が資本的支出に該当します。

①建物の避難階段の取付等、物理的に付加した部分に係る費用の額

②用途変更のための模様替え等、改造または改装に直接要した費用の額

③機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合の、その取替えに要した費用の額のうち、通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

※建物の増築や構築物の拡張、延長等は建物等の取得に該当することになります。

 

上記のように明らかに資本的支出に該当するものであれば、その判定は簡単ですが、実務上は資本的支出に該当するか、修繕費に該当するかの判定が難しいものが多くあります。もちろん、修繕費として処理をした方が単純に有利ではありますので、修繕費としたいところですが、それ故に調査では特に着目されやすいポイントではあります。

そこで、資本的支出と修繕費について、形式的な区分判定の方法も認められています。

 

まずは、少額である場合、または周期の短い費用の支出です。これによると、①その支出額が20万円未満である場合や、②その修理、改良等がおおむね3年以内の周期で行われるものは修繕費として処理することができます。

次に形式基準による判定です。これは一の修理、改良のために要した費用の額のうち、資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない金額がある場合は、①その金額が60万円に満たない場合や、②その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%以下であるような場合は、修繕費として処理することができます。

そして、最後に資本的支出と修繕費の区分の特例です。これによると、一の修理、改良等のために要した費用の額のうち、資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない金額がある場合において、その法人が継続して、その金額の30%相当額もしくは改良等をした固定資産の前期末の取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費として、残額を資本的支出として処理をしているような場合は、その処理が認められるというものです。

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