税務上のリース取引と償却方法について
法人が契約するリース取引については、原則として売買取引として扱われます。つまり、そのリース取引の目的となる資産について、賃貸人から賃借人に引渡しがあった時に、当該資産の売買があったものとして処理を行う必要があります。
(1)税務上のリース取引とは
まず、税務上のリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借等を除く)で、次の要件を満たすものを言います。
①リース期間の中途において解約をすることができないもの、または、実質的に解約不能であるもの(中途解約の場合には未経過期間のリース料の90%以上を支払うこととされているもの等)
②賃借人がリース資産の生ずる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、その使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされていること。
※上記以外のリース取引は、オペレーティング・リース取引として賃貸借処理となります。
(2)所有権移転外リース取引と所有権移転リース取引
次に税務上のリース取引は、所有権移転外リース取引と所有権移転リース取引に分けられます。所有権移転外リース取引とは、次の①~④いずれにも該当しないものを言います。①~④のいずれかに該当するものは所有権移転リース取引という扱いになります。
①リース期間の終了時またはリース期間の中途において、当該リース資産が無償または名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるもの
②リース期間の終了後において、無償同様の名目的な再リース料によって再リース契約をすることが可能であるもの
③賃借人に対して、リース期間の終了時またはリース期間の中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの
④リース資産の種類や用途、利用状況等に鑑み、リース資産がその使用可能期間中にその使用人によってのみ使用されるものと見込まれるもの、またはリース資産の識別が困難であると認められるもの。
⑤賃借人に対してリース資産の取得資金の全部または一部を貸し付けている金融機関が、賃借人からの資金を受け入れ、その資金をしてその賃借人のリース取引等の債務のうちその賃借人の借入金の元利に対応する部分の引き受けをしているもの。
⑥リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る)
(3)税務上の処理方法
①所有権移転外リース取引
所有権移転外リース取引により、賃借人が取得したものとされるリース資産については、リース期間定額法により減価償却が行われます。
リース期間定額法の計算方法
【リース資産の取得価額×その事業年度のリース期間の月数/リース期間の月数】
※リース資産の取得価額については、残価保証額がある場合は、残価保証額を控除した金額となります。残価保証額とは、リース期間終了時に、リース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額をその賃借人が賃貸人に支払うこととされている場合における、その保証額を言います
②所有権移転リース取引
所有権移転リース取引により、賃借人が取得したものとされる資産については、通常の減価償却資産と同様の方法により償却を行います。